実は先々月父が、なくなり、2千万ほど預貯金を相続することになりました。相続者は母と一人息子である私です。貯金は近所の銀行等です。その折どうせ一人息子だからと言うことで、母名義にほとんどをかえました。もちろん母が独り占めするつもりもなく、その半分を通帳印鑑共に好きなように使えと渡してくれたのですが、今後、個人的にいろいろ出費があり、それを使おうにも、110万をはるかに越え、贈与税がかかってしまいます。使う用途は、家の改築に500万、有限会社設立に330万、私名義の貯金は恥ずかしながら、ほとんどなく借金をするか、上記のお金に頼るかないのです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺産分割協議のやり直しは民法上可能ですが、税法上は贈与と見なされます。
従って、今回のケースでは母から贈与を受ける際に贈与の特例を活用した方が宜しいかと思います。
住宅資金だけであれば「550万の住宅資金の特例」を使用すれば贈与税は回避できます。http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin19.html
しかし、880万を一括で贈与する場合には「相続時清算課税」制度を活用すれば宜しいと思います。
「相続時清算課税」は非課税枠2500万の範囲の贈与であれば贈与税が非課税になるものです。住宅購入等の資金贈与の場合は更に1000万円が上積みされて非課税枠が3500万円となります。相続時に清算されることや年齢等の制限がありますので詳しくは下記URLをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm
ありがとうございます。この手がありましたね。一応言葉は知っていたのですが、余り詳しく調べていませんでした。「相続時清算課税」制度を活用したいと思います。
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