【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

自営業をしております。年金をもらっている父が手伝ってくれています。給与を払ってませんが専従者控除の欄に書けますよと税理士に言われました。市に専従者控除の欄は父の名前と65万と書けば税金はそのままで上がったりしませんと言われました。 
変な質問ですいませんがその通りですか?

A 回答 (2件)

その通りです。


父上が貰ってる年金は雑所得での課税です。
専従者控除の対象となると、その額で給与を受け取っているとみなされます。
しかし、給与所得控除額が65万円あるので、給与所得額はゼロとなります。
年金を確定申告してる場合でも、給与所得がゼロなので、父上の負担する税金は上がることはありません。
税理士の言われてるとおりです。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました

お礼日時:2017/11/17 07:59

貴方は税理士と素人のどちらを信じるのですか


特に、ここには良く知らないのに、答える連中がうようよしていますよ!
違う答えが返ってきたら、どちらを信じるの?
貴方に、どちらが正しいか判断できるの?
返って混乱するだけです。
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