
税金の計算の事でお聞きします。
年収140万円です。
扶養控除16歳以上1人います。
給与140万-給与所得控除65万=75万所得
所得税計算
基本控除38万+扶養控除16歳以上38万
計76万
それ以外の控除がなければ
年収150万-給与所得控除65万-上記の控除76万=-1万
よって、0以下なので所得税非課税
↑あってますよね。
わからないのが、住民税です。
式に当てはめると
基本控除33万+扶養控除33万=66万
給与所得75万-66万=9万円
住民税計算サイトに当てはめると、このような式になり、9万円に対しての住民税になります。
しかし、自治体のホームページ上の住民税の非課税となる人
「(均等割が非課税となる人)
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
前年の合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者又は扶養親族の人数+1)+21万円で求めた金額以下の人 」
「(所得割が非課税となる人)
前年の総所得金額等の合計額が、35万円×(控除対象配偶者又は扶養親族の人数+1)+32万円 で求めた金額以下の人」
とあります。
うちの場合
均等割
35万×(扶養親族1人+1人)+21万
=91万
所得割
35万×(扶養親族1人+1人)+32万
=102万
扶養親族1人なので、このようになるかと思いますが、それで合ってれば、所得は75万なので、所得割も均等割も非課税、よって所得税も住民税も非課税となり、非課税世帯となる。
と、思っていましたが、どの所得税・住民税計算サイトを見ても、所得税は合っていて0で非課税なんですが、住民税は非課税ではありません。
9万円が課税対象となります。
どちらが正しいのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>↑あってますよね…
ということなら、ここの質問者としてはよくできているほうですが、必ずしも百点満点ではありません。
>扶養控除16歳以上1人います…
16歳以上って、16歳ちょうどでも16歳以上、20歳でも16歳以上、80歳でも16歳以上ですが、具体的に今年の大晦日現在で満何歳なのですか。
それにより控除額は違ってきますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>基本控除38万+…
基本控除なんてありません。
基礎控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199htm
>それ以外の控除がなければ…
社会保険料控除はないの?
健康保険も年金もびた一文支払っていないわけ?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130htm
それと、ご質問文だけでははっきりしませんが、配偶者控除を取らずにあなたの所得だけで非課税所帯うんぬんを論じているということは、寡婦控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
または寡夫控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm
が視野に入りますけど。
>どの所得税・住民税計算サイトを見ても…
住民税の均等割の額と課税最低ラインは、自治体によって若干異なることがあります。
お住まい以外の自治体のサイトや民間人が作ったサイトを見て、違う、違うといっても意味ありません。
いずれにしても、住民税の課税最低ラインは本則の計算式よりも
>自治体のホームページ上の住民税の非課税となる人…
のほうが優先されます。
したがって、本則どおりに計算すると少々の納税が発生するはずだが、実際には納付書が何も送られてこなかったということはあり得ます。
しかも、引用された計算式のほかに
-------------------------------------------------
(1)均等割も所得割もかからない人
3. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,043,999円以下の人)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
-------------------------------------------------
というような決め事がある自治体もあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
よくお調べになっていて感心します!
住民税のそのあたりをきちんと把握
されている方は、ほとんどいないです。
どちらが正しいでなく、
>自治体のホームページ上の
★『住民税の非課税となる人』が
★優先されます。
140万-65万=75万(合計所得)
1級地の非課税条件に照らして
※お住まいの地域により変わります。
均等割
35万×(扶養親族1人+1人)+21万
=91万(≧75万)
所得割
35万×(扶養親族1人+1人)+32万
=102万(≧75万)
ですから、
★住民税の均等割も所得割も非課税
ということです。
逆算で、給与収入が
91万+給与所得控除65万=156万
を超えている場合は、どれだけ、
所得控除があろうと、
★所得割は0になりますが、
★均等割は課税され、5000~6000円
納付が必要となります。
均等割は非課税条件の所得を上回れば
一律に課税される税金なのです。
★その場合、非課税世帯とはなりません。
また、住民税の非課税条件は、
他にもあり、
ア生活保護法による生活扶助を
受けている方
イ障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、
前年中の合計所得金額が125万円以下
(給与所得者の場合は、
年収204万4千円未満)
なら、非課税なのです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
ご質問文面からすると、こちらも該当する
ような気もするのですが…
『寡婦(寡夫?)』ではないのですか?
そうだとすると、給与収入204.4万未満
なら、住民税は非課税です。
しかし、その場合、200万位収入があると、
所得税は課税されることになります。
>よって所得税も住民税も非課税となり、
>非課税世帯となる。
というのは、ちょっと違っていて、
住民税が非課税なら、非課税世帯と
なります。
役所の福祉関係の条件は、この
住民税の非課税=非課税世帯
の扱いとなり、各種制度の優遇を
受けられるのです。
例えば、保育料とか医療費の助成や
授業料の無償化などです。
最後に所得税の非課税ですが、
所得控除で大きな控除となるのが、
★社会保険料控除です。
国民年金、国民健康保険の保険料は
全額控除対象となります。
さらに寡婦控除も大きいですよ。
ですから、ご質問の所得控除額は
もっとありそうです。
つまり給与収入がもっとあっても
非課税になります。
所得税、住民税の所得控除の一覧
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
とりあえず、いかがでしょうか?
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