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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
両資格には独占業務と自由業務があります。
例を挙げると下記のようになります。
税 理 士 独占 税務書類の作成やその申告代理、税務相談
自由 上記に付随した会計業務と関連するコンサルタント業務
公認会計士 独占 法定会計監査
自由 会計業務全般と関連するコンサルタント業務
税理士は公認会計士業務は行えませんし、公認会計士は税理士業務は行えません。あくまでも独占業務ですがね。
税理士の会計業務は、税務に付随した会計業務であれば税理士として扱えますが、税務に関係のない会計業務は、税理士としてではなく、あくまでも記帳代行業者などとして行う業務となるのです。
公認会計士は税理士の上と言われることがありますが、法制度上、公認会計士は税理士試験免除で税理士となることが可能とされるためです。あくまでも税理士になれるだけであって、公認会計士が税理士業務を行ってよいわけではありません。
このように書くのは、両方の資格を得るには、その資格を得るための資格を得るところから始まり、資格を得る資格を得た後に各資格者団体に登録して初めて、資格者になるのです。
すなわち、公認会計士が税理士の業務をするためには税理士登録をしたうえで、税理士として業務を行うこととされているのです。
次に、上記の業務からわかりますように専門sネイや制度の目的が異なりますので、監督官庁も異なります。弁護士や司法書士が法務省管轄の資格のように、公認会計士は金融庁、税理士は財務省(国税庁)の管轄資格です。そのため公認会計士が税理士となる場合には、公認会計士資格を返上(登録の抹消)をしなければ、2か所の監督官庁に従わなければならず、両方の資格者団体への会費負担が生じます。さらにどちらかの資格で違法行為などで処罰されれば、すべての資格で処罰を受けかねないとされています。
日本では税務は税理士とされていますが、国際的に考えると多くの国で公認会計士が税務を扱っています。日本の公認会計士は海外でも日本の公認会計士を名乗り、活動国で認められさえすれば会計士の活動が限定的な場合を含め行えます。しかし、日本の税理士では海外での活動はほとんどできないことでしょうね。
税理士が会計事務所を名乗ることがありますが、会計士兼税理士の事務所と業務範囲が異なります。会計士は付随業務の範囲において、社会保険関係業務(本来は社労士の独占業務)や商業登記業務(本来は司法書士業務)を扱えることがあります。しかし、税理士は付随業務であっても、原則これらの業務を扱うことはできないことでしょう。
逆に公認会計士の試験内容や業務内容からすると、税理士の試験や業務経験で学んだ税務知識には及びませんので、公認会計士で税理士業務を含めて活躍されている方は、税理士事務所で経験を積んだり、税理士試験までいかなくとも実務上の税務ノウハウを新たに習得していることでしょう。さらに会計士は経営学等まで学ぶことがあり、大企業を含めた監査という立場で組織を見てきているノウハウがあります。税理士が関与する多くの業務は中小零細企業がほとんどでしょう。そのため、経営コンサルタント的な部分では会計士の方が優秀な場合が多いかもしれません。
逆に監査や会計ノウハウに影響されない相続や贈与、固定資産税などの試算税系統の税目ではどうなのかは疑問がありますね。
税理士の経営する事務所、会計士兼税理士が経営する事務所の多くは、大きな業務はほとんど一緒です。あとは付加価値などは、資格者のノウハウや資格が認めた業務範囲なども影響します。
あと、公認会計士が税理士となることが認められるのは、公認会計士となる資格を有する必要があります。ということは、公認会計士の登録が認められた人か登録要件を満たす必要があります。少なくとも監査法人等において監査業務経験がないといけません。
ですので、会計事務所の後継者などとしてすぐに資格を得たいとか、独立したいということであれば、税理士の方が登録要件を満たしやすいこととなります。税理士も経験がないと登録ができないことがほとんどですが、民間会社の経理などでも登録要件を満たせることが多いですからね。今は監査法人への就職難も多いと聞きますので、会計士試験合格だけでは税理士登録も認められませんからね。
私の友人は、公認会計士となりました。監査法人や系列の税理士法人で経験を積んだのちに、独立開業をされるようです。その友人は、税理士試験の勉強もしています。免除がいらないわけではなく実務につながるノウハウの為です。さらに司法書士試験も学び合格しています。幅広い高度な専門業務が行えるのは強みと考えているようです。会計士や税理士は行政書士を無試験で登録できますので、その友人は、結構すごい資格持ちです。
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