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児童扶養手当の所得制限限度額表で扶養親族等の数0人とは?

「児童扶養手当の所得制限限度額表で扶養親族」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • また、今年度から働きだしました。

    児童扶養手当は満額でしたがいくらに下がりますか⁈

    毎月総支給10万ちょいから11万。引かれて8.9万くらい

      補足日時:2017/11/24 11:47
  • 扶養は娘1人。養育費5万です

      補足日時:2017/11/25 01:09

A 回答 (5件)

離婚直後のときに、このようなケースが起こりえます。


離婚前は父親が子を扶養していることが多く、離婚して子を連れた母親の扶養にしたとしても、前年の所得で判定されるため、その時点では母親の扶養人数は0人ということになるからです。

総務省の下記資料にそのあたりの事情が詳しく記載されています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000288632.pdf
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月額収入=11万と仮定。


給与所得=11万×12月-給与所得控除65万=67万

これから先は、子の人数、子以外の扶養親族の数、配偶者の有無、有りならその所得額、無しなら養育費の額、該当する控除項目などがわからないと計算できません。

仮に、子1人、配偶者なし、養育費なし、その他の控除なしとして、
 67万-定額控除8万-寡婦控除27万=32万
この額は、57万よりも少ないですから、児童扶養手当は満額受給できます。
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この回答へのお礼

養育費5万、扶養は子供1人デス、。

お礼日時:2017/11/25 01:10

> 扶養は娘1人。

養育費5万です

 67万-定額控除8万-寡婦控除27万+養育費60万×80%=80万
したがって、
 手当額=42,290円-(80万-57万)×0.0186705≒38,000円(10円未満四捨五入)
となるはずです。
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この回答へのお礼

満額ということですか?

お礼日時:2017/11/26 00:47

> 満額ということですか?



満額は42,290円ですが、先の回答でお示ししましたように、少し減額されて来年度から、38,000円ほどになるはずです。
(42,290円という額は今年度の満額の値です。来年度の値は、正式にはもう少し先で決まります。多少変動するかもしれません)
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この回答へのお礼

スミマセン、ありがとうございます(*´ω`*)ゞエヘちなみに養育費3万になった場合場合は?

お礼日時:2017/11/26 20:53

> ちなみに養育費3万になった場合は?



67万-定額控除8万-寡婦控除27万+養育費36万×80%=60.8万
手当額=42,290円-(60.8万-57万)×0.0186705≒41,580円
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