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親の死後の自宅の名義変更について

現在実家に母親が一人で住んでいます。
私には弟、妹がいますが、彼等は母親の介護をするわけでもなくここ数年音沙汰なしです。
長女である私が一人で介護しているのですが、母親の死後、思い出深いこの実家を手放すのが惜しくて仕方ありません。
長男は別に家を買っており、実家に来る気はないようです。
母親が自分の死後、実家の名義を長女にするときちんとした遺言を残してくれたら、私の自由にできるのでしょうか?
母親死後は3人の兄弟で遺産相続しなければならず、その割合はすでに遺言書が出来上がっています。
それに追加すると形で、実家の売買の権利、時期等長女に委託するという、母の遺言書があれば可能なのかどうか?
弟、妹は実家に未練も何もないため、母が亡くなったらすぐに売却して、現金を欲しがると思いますが私はまだまだこの家を売りたくありません。

長々と分かりにくい文になってしまったかもしれませんが、似たような経験されたかた、専門の知識を持った方など、ご意見を聞かせてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

母親が自分の死後、実家の名義を長女にするときちんと


した遺言を残してくれたら、私の自由にできるのでしょうか?
  ↑
子供には遺留分というのがありまして、
法定相続分の1/2は、遺言がどうあろうと
相続の権利があります。

相続人が子の三人だけなら、兄弟には1/6については
遺留分があります。

従って、遺留分を侵害しない範囲であれば
自由に出来ます。

侵害するとなると、兄弟が遺留分減殺請求をすれば
兄弟との共有になります。

共有になれば、質問者さんの自由には出来ません。
共有分を買い取るとかの話し合いになります。
話し合いがつかなければ、最後は裁判になります。




母親死後は3人の兄弟で遺産相続しなければならず、
その割合はすでに遺言書が出来上がっています。
それに追加すると形で、実家の売買の権利、
時期等長女に委託するという、母の遺言書があれば可能なのかどうか?
  ↑
遺言は何時でも新しいのを作成することが
出来ます。
そして、新しい遺言が優先します。
追加ではなく、新しい遺言を作成すべきです。



妹は実家に未練も何もないため、母が亡くなったらすぐに売却して、
現金を欲しがると思いますが私はまだまだこの家を売りたくありません。
  ↑
そうであれば、兄弟の分を買い取るしか
ありませんね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

tanzou2様
早速のアドバイス、ありがとうございました。
そうですよね、、、やはり遺言書があっても、私の自由に家の売買の時期を決めることはできないんですね。
ただ、親が亡くなってすぐに家を売却して、遺産相続しなくても、3年?の猶予はあると聞いた記憶があるのですが、、、
せめて3年は懐かしい実家を売らずにそこに住みたいと思うのですが、そこは大丈夫でしょうか。

兄弟達に渡さずにお金で解決できれば良かったのですが、私も母もそんな貯蓄はなく、唯一の遺産が実家一軒だけ、という始末です。

お礼日時:2017/11/26 17:44

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