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よろしくお願いいたします。

相続人がABCとして、CがDに相続分の譲渡をしたとします。
この場合、ABDで「遺産分割協議」ができると学びました。

では、この遺産分割協議でDが土地を取得するとなった場合、どのような登記になるのでしょうか?

一旦、ABCに法定相続をして、CがDに「相続分の譲渡」をして、AB持分全部移転で第三者Dへ「遺産分割」なのでしょうか? 自信が全くありませんが、ご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

>一旦、ABCに法定相続をして、CがDに「相続分の譲渡」をして、AB持分全部移転で第三者Dへ「遺産分割」なのでしょうか?



考え方は、そのとおりです。すなわち、

1.相続を原因として被相続人からA、B、Cへの所有権移転登記(ABCの単独申請)
2.相続分の売買又は贈与を原因としてCからDへのC持分全部移転登記(CとDの共同申請)
3.遺産分割を原因として、A及びBからDへのAB持分全部移転登記(ABとDの共同申請)

という登記になります。
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございます。
第三者にも遺産分割なのですね。疑問が解決できました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2017/11/30 13:03

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