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No.1
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母の遺産が父の財産になったのです。
1
父が「母の遺産を含めて」と言っても、その時点では父のものであるので、父から子への贈与額は総額で2,500万円であるという説。
2
母の遺産額800万円については資産分割協議がされずに、父が管理していた。
その後、父が「母の遺産が800万円あるが、私はいらないので子3人で分ける様に。それとは別に自分の金があるから、3人で仲良く分けるように」と子に2,500万円を渡したとする説。
1説ですと、2,500万円を3人で割った額が個々への贈与額となります。
2説ですと、800万円は母の遺産として子3人が相続したのです。相続税はこの金額ではかかりません。
2,500万円から800万円を引いた、1,700万円が父から子3人に贈与されたと考えます。
俗にいう生前贈与です。
私は遺産分割協議が整うまでの間、父が管理していたと考えて良いと思います。
つまり「2説」での、贈与税課税となるわけです。
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