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同じ年に「売買益が出た不動産譲渡」と「売買損が出た不動産譲渡」があった場合、損益通算されて、不動産譲渡所得税が減額される、もしくは、支払いの必要がなくなりますが、譲渡損が出る不動産の売却は決まっていますが年内に所有権移転登記が間に合わない場合、年内に売買契約書だけは交わして、所有権移転登記は年が明けてからでも「同じ年の売買」と認めてもらえるでしょうか?

知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

>年内に売買契約書だけは交わして、所有権移転登記は年が明けてからでも…



譲渡所得での「譲渡の日」とは、
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原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm
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とのことです。
必ずしも登記日ではありません。
したがって、売買契約書を取り交わした日から実質的に管理権限が買い手側へ移るのなら、同年中の売買となります。

売買契約書は取り交わしたけど、まだしばらくは自分が住み続けるとかなら、アウトということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい説明を有難うございます。

これで慌てないで手続きを進める事が出来ます。
(のんびりもしていられませんが~)

お礼日時:2017/11/30 22:43

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