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私は現在主婦をしております。収入はありません。
先日旦那が年末調整の用紙を持ち帰ってきたときに、「職場から年収の関係で扶養家族を外すと言われたんだけど・・・」と言われました。
そこで質問なのですが、年収がどれくらいから扶養家族を外されるのでしょうか?
それから私たち夫婦は不妊治療をしていて医療費の確定申告をしているのですが、私の分の医療費の確定申告はできなくなるのでしょうか?
詳しい方がいましたらご教授願います。

A 回答 (4件)

扶養家族等のうち配偶者は控除対象配偶者といいます。


収入がないのに控除対象配偶者から外されることは普通ありません。

あるとすれば来年(平成30年)からの配偶者控除の改正によるものですが、この場合ご主人の収入が1220万円(正確には合計所得金額1000万円)を超える場合は対象になりません。
お手元の書類に「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」があればその裏面に記載があると思います。

今年は関係ありませんので、配偶者控除が受けられるはずです。

医療費控除の扶養親族等に該当するかどうかは要件になっていませんので、来年以降控除対象配偶者でなくなっても問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなのですね。
たしかに1000万を超えますので旦那はその対象にならなかったということなのですね。
ただ「平成30年分 給料・・・」の裏面までは見ていません・・・すみません。こういう税金などのことに関して知識不足です。
医療費控除に関しては問題ないとのことなので安心いたしました。

お礼日時:2017/12/02 22:48

主婦で年収がゼロということは、妻の年収のために扶養が外されるのではなくて、夫の年収のせいだと思われます。



今年までは、配偶者控除を適用するには、妻の年収にのみ上限がありましたが、来年からは夫のほうにも上限ができます。つまり、夫の年収が1,220万円(所得額で言うと1,000万円)を超えると、配偶者控除が受けられなくなります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

そうすると、来年1月からの夫の給料から引かれる源泉徴収税は、配偶者控除なしで計算されたものになるはずです。つまり、少しだけ手取りが減ることを意味します。
今年の年末調整時に提出した「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に、その旨が記入要領に記載されていたはずです。

妻の分の医療費も、それとは関係なく来年以降も医療費控除として夫の確定申告で申告できます。

なお、現在は主婦で収入がなくても、今年1年間に103万円を超える給与を妻がもらっていれば、今年の配偶者控除も受けられません。それは大丈夫でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今年1年も収入0の主婦をしておりました。
税金関係のことは難しい・・・でも難しいで終わらせてはいけませんね。
今回痛感いたしました。なにごとも勉強しないといけませんね。
医療費控除できるということで安心いたしました。

お礼日時:2017/12/02 23:03

NO.1です。


投稿後、ふっと気が付いた事があります。
極稀にある事です。

1、妻の実家が妻を控除対象扶養親族にしてるケース。
2、妻が、実家の自営業を時々手伝っているケースで、実家で白色申告の専従者控除を受けているケース。
3、妻の実家が自営業で、青色申告をしていて、嫁いだ娘(ここでは妻となってる人)に青色事業専従者給与を支払っているケース。

2、3のケースでは、妻が知っていて当然に感じますが、妻自身の市民税が発生しない場合には、妻に住民税課税通知が発送されないので、妻が「知らなかった」という場合が出ます。
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この回答へのお礼

二度もご回答ありがとうございます。お詳しいのですね。(もうほんと勉強不足ですみません!)初めての質問だったのですが、親身になってくださるかたがいて助かります。
税金、申告・・・私には未知のことです。でも知らないといけませんね。ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/02 22:55

妻の年間所得が38万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられません。


年間所得38万円は、給与だと103万円です。
俗に「103万円の壁」というのはこれです。
妻が「収入がない」状態でしたら、夫は配偶者控除を受けられるはずです。

ここで「扶養家族を外す」という表現をもっと正確に把握する必要があると存じます。
1 税法上の配偶者控除が受けられない状態なので、夫が配偶者控除を受けないようにする。
2 社会保険上の被扶養者にならないので、妻が独自に国民健康保険料を負担し、国民年金保険料も払うようにする。
3 企業独自で配偶者扶養手当を支払っているが、その手当を支払う条件から外れた。

というように、さっと考えても3つほど「扶養家族から外す」という表現から考えられます。
まずは「どれを言ってるのか」をはっきりさせるべきではないでしょうか。



夫が負担してる妻の医療費は、夫の所得税計算上の医療費控除が受けられます。
夫が確定申告で医療費控除を受けられます。
これは、妻が「税法上の控除対象配偶者になっている」「妻が社会保険上の被扶養者になっている」「会社から妻を扶養してるとして扶養手当がでている」のどれも無関係です。
 このサイトの回答で過去に、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の医療費を負担した場合でないと、夫は医療費控除を受けられないという誤回答がついたことがあります。
 その回答が未だに閲覧できるかもしれませんが、上記のとおり「誤り」です。


なお、そもそも論ですが、婚姻状態ではあるが、別居していて生計を一つにしていない場合があります。
離婚を前提として別居中とか、籍だけ入ってるが生計は全く別だというケースです。
これは所得条件が満たされていても、夫が配偶者控除を受ける等ができないことになります。
「同じ屋根の下で一緒に暮らしてる」
「夫が単身赴任してるが、生計は一緒である」
という状態であることが大前提です。


「妻の収入はありません」との事。
全くの無収入でしたら、当然に所得がゼロですから、夫の会社側は何を言い出してるのか不明ですね。
株式配当を受けているとか、不動産所得があるなど「収入はない」点の認識がちがっておられる事はないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私の勉強不足での質問で申し訳ありません。
私(妻)の収入はありません。なので年末調整でもゼロと記入しましたし、株式や不動産など収入を得られることは全くしておりません。なのに突然今回そう言われました。
旦那の職場の方(担当しているかた)に直接聞いてみます。旦那からは年収1000万を超えるとそうなるみたい・・・くらいなあいまいな回答しか得られていません。
扶養家族を外す・・・明確に把握してみます。

お礼日時:2017/12/02 22:40

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