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バイトでこの前の給料が78000円で
初めて給料を貰ったのですが
源泉徴収されず働いた分そのまま貰いました。
88000円以下で源泉徴収されないのは
扶養控除等申告書を出してる方のみですよね?
普通なら所得税引かれるはずやのに〜って
思ったんですけど 何で引かれなかったのか
分かる方いますか?^^;

A 回答 (4件)

所得税、住民税というのは、結局


年間1~12月でなんぼ稼いだか?
で決まるのです。

それが会社では年末調整で集計して
所得税の過不足を調整するのです。

副業、複業されている人は、
確定申告で集計となるのです。

簡単に言うと、
給与で年収103万以下なら、
所得税は非課税です。
月約8.5万なら、年末調整で
後からとられることもありません。

月8.8万で年換算105.6万だと、
1300円の所得税が課税されます。

でも、そんなもんです。

住民税は1万ぐらい、翌年6月に
課税されます。
住民税は地域により違いますが、
年93万~100万以下でないと
非課税になりません。

といった感じです。

それほど、大きなダメージとなる
金額ではないとは思いますが...

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

なるほどです!
わかりやすい回答ありがとう
ございます(>_<;)
それくらいなら全然余裕です♪

お礼日時:2017/12/11 22:35

余りないことではありますが。


A
その給与支払者に税務調査が入ります。
あなたが扶養控除申告書を提出してないのに、給与から乙欄での所得税を天引きしてないと指摘されます。
源泉徴収義務者(バイト先)がこれを「天引きするのを忘れていた」として税務署に納税します。

その後バイト先は、あなたに「すまんねぇ。前の給与から天引きもれしてた所得税があると税務署に指摘されたので、源泉徴収義務者として納税したので、その額をこちらに支払ってください」と請求がされる可能性はあります。

現実には「今更バイトさんから貰うわけにはいかない」として、バイト先の店長が自腹で払うとか、会社でしたら会社がなんとか理由をつけて経費として落としてしまう事がありえます。
これは「こちらのミスでバイトさんに損をさせるわけにはいかない」という理由でしょう。

ただバイト君も、源泉徴収されたとして確定申告をすれば還付が受けられる(あるいは納税する額の一部になる。還付とは限らない)ので「損」という認識は正確には違います。

B
バイト先の関与税理士が「あら?この人、乙欄で源泉徴収するべき人ですよ」と指摘する。
バイト先が、バイト君に改めて「すまんのぅ。税金天引きするの忘れてた。税理士に指摘されたので、税金分を払ってくれんか?」と言い出す。

関与先が税務調査時に「これ、違ってます」と言われるのを防ぐのも税理士に役目ですから、確率的には「2」の方が多いと想像します。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答ありがとうございます!
そんな事あるんですね...(><)

お礼日時:2017/12/11 22:07

扶養控除等申告書っていうのは、


税務署や役所に提出はしないんです。
つまり、会社で保管しておいて、
源泉徴収する金額を決めて納税しろ
ってことになっているのです。

ですから、
扶養控除等申告書が会社に提出された
ことにして、所得税を引かないって
ことにしているのです。
その方が、給料額に応じていちいち
計算して納税しないで済むからです。

はっきり言えば、手抜きです。

まあ、税務署から怒られるような
話しではないでしょう。
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この回答へのお礼

いつもご回答ありがとうございます!
そんなゆるい感じなんですね^^;
あとから請求されるのは辛いです...

お礼日時:2017/12/11 22:12

給与支払い者が「扶養控除申告書を出してない人に支払う給与は乙欄給与」という事を無視してるからでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もう少し詳しく教えて頂きたいです(><)
それってあとから税金払ってくださいとか
言われる可能性ありますか?

お礼日時:2017/12/09 23:28

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