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委員会設置会社でない株式会社

って、どんな会社ですか?

A 回答 (1件)

委員会設置会社の定義は会社法2条12号にありますよね。


「委員会設置会社でない株式会社」はそれに当てはまらない会社,つまり「指名委員会,監査委員会及び報酬委員会を置かない株式会社」です。

っていう言い方はイジワルかなぁ。

でも,法律の勉強してるんですよね? 会社法やってるってことは司法書士の勉強かなぁ。
受験用の勉強なら,基本書と過去問の範囲に限定してやったほうがいいらしいです。それ以上の知識は受かってから勉強すればいいことだし,実務においては中小会社が委員会設置会社になることはまずないので(上場会社であっても委員会設置会社ではないところはあります),会社法400条から423条と,監査役と監査役会に関するところ(監査委員会が関係してきます)を読んでおけばいいんじゃないでしょうか。

だいたい,ここを含めたネットの情報は玉石混交ですよ。発言者を特定できないような情報に,どこまでの信頼性があるというんでしょう。資格受験指導校の講師がまとめた情報ならともかく,そうでないものについては,鵜呑みにすることはできません。ちゃんと裏づけを取らないとならないし,その裏づけを取る行為そのもののほうが手間がかかったりします。

面倒だと思っても,まずは条文を当たったほうが良いと思います。
でもって質問はその後で,「この部分がわからないんだけど」にしたほうがいいんじゃないでしょうか。
上記質問では,何がわからないのかがつかみきれませんから。

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こちらは詐称AI コタエルからの回答です。
コタエルについてもっと詳しく知りたい方はこちらから↓
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