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税金について詳しい方にお聞きしたいです、、

今年の5月に仕事を辞めて12月の現在約6ヶ月税金を払っていない状態です。

住民税は払っていますが国民健康保険にはいってなく、払えていない状態です。

来年2018年から親の扶養に入ろうと思っています。

扶養に入る場合でも半年分の税金は払った方がいいのでしょうか?
また、税金払ってないと扶養に入ることができないなどありますか?

税金の事が全くわからず悩んでいます、詳しく分かる方にお聞きしたいです、、よろしくお願いします。





扶養に入る場合でも半年分の税金は払った方がいいのでしょうか?
また、税金払ってないと扶養にはい

A 回答 (3件)

仕事を辞めてからも、払わなければ


いけないものは、
①住民税
②国民健康保険料
③国民年金保険料
となります。

①は納税しているんですよね。
また、親の扶養家族として加入できるのは、
②の代わりの健康保険です。
③の代わりはないですが、免除申請は
可能だと思います。

扶養での健康保険はすぐにでも加入した方
がよかったかもしれません。
因みに失業給付は受給していないの
ですか?
失業給付を受けていると、扶養の制限があり、
★基本日額3,612円未満という条件となって
います。

親御さんの社会保険の扶養となるには、
退職証明や離職票などで、無収入であること
を証明しなければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(2)(1)以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を満たす
場合
「退職証明書または雇用保険被保険者
 離職票の写し」
(イ)雇用保険失業給付受給中の場合または
雇用保険失業給付の受給終了により収入
要件を満たす場合
「雇用保険受給資格者証の写し」
~引用

逆に言うと、それ以外の、
国民健康保険には未加入状態だとか、
税金が未納であるとかが、扶養認定の
妨げになることはありません。

また③の免除申請については、
親御さんと同居しているような場合、
親御さん(世帯主)の所得も審査対象
となるので、難しいかもしれません。
猶予申請ならば、とおるかもしれません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

②については、本来なら親御さんの
社会保険の扶養加入前の分は、納付
した方がよいですが…

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明ありがとうございます!
住民税は全て払っています!
年金は書類が届き、そちらから払いたいと思います。
市役所に問い合わせしてみようと思います。

お礼日時:2017/12/13 21:34

税金ってなんの税金でしょうか?


無収入であれば所得税は掛かりません。
国民保険は督促状が来てませんか?それを無視してるって事かな??

住民税は仕事を辞めて少ししてから家に来たでしょ?
一括納付書が。それを無視してるの?

税金滞納してると色々差し押さえされるので払った方が良いよ?(笑)
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この回答へのお礼

国民健康保険です。
住民税は払っています。
アルバイトしているので無収入ではありません、、
催促状きていない状態です、、

お礼日時:2017/12/13 21:37

>約6ヶ月税金を払っていない…



何の、いつの税金ですか。
ご質問は他人が分かるように書きましょう。

>来年2018年から親の扶養に入ろうと…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ文頭に税金についてとあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>扶養に入る場合でも半年分の税金は払った…

そもそも扶養控除とは、親の所得税・住民税が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金とはなんの因果関係もなく、1円たりとも増減ありません。
【扶養に入る】などという言葉自体が背絵空事なのです。

したがって、何の税金、いつの税金の話なのかよく分かりませんが、納期限が過ぎているのなら当然に払わないといけません。

>また、税金払ってないと扶養に入ることができないなどありますか…

税制上、【扶養に入る】などという仕組みはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
仕事を辞めてから国民健康保険にはいってなく、どうしたらいいのかわからず相談させてもらいました、、
住民税は全て払っていますが他の税金の事がわからず悩んでました、
市役所に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2017/12/13 21:46

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