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パートとして入社して1ヶ月と少しです。
入社時に前の職場でも休職していたり精神疾患があるということは上司もしっています。
最近になり鬱が悪化して休むことが増えてきました。パートで入社して少ししか経ってないのに休職しても傷病手当は給付されるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 試用期間ではなく、パートとして採用されてます。

      補足日時:2017/12/15 10:13

A 回答 (7件)

一か月なら出ないと思いますよ。


契約的にも試用期間になるんじゃないかな?
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健康保険の傷病手当のことですか?


パートだけど、健康保険に加入しているということですね。
1ヶ月でも加入していたのなら、手当は支給されると思います。

でも、前職での休職期間中に手当支給を受けていて、転職して1ヶ月で同じ病気が発症したということならば、支給期間とかいろいろ複雑になると思います。

会社の担当部署に聞くか、医療機関のソーシャルワーカーに聞くか、社会保険庁に聞くのがよいです。
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傷病手当は健康保険の制度で、休職中の手当支給に関しては加入期間は関係ありません。


入社したばかりでも要件に合えば請求可能です。

ちなみに、加入期間が関係するのは退職後に受給し続ける場合です。
その場合は被保険者期間が1年以上必要。
あと、傷病手当金が支給されるのは支給開始した日から最長1年6ヵ月ですので確認して下さいね。
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自主退社をお願いされるんじゃない?

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会社の健康保険に加入していれば給付されます。


ただし申請書には医師が書く欄があります。
そこにどれだけその仕事に支障をきたすのかという症状を明記して「労務不能」という書き方をしなければ申請しても働けると見なされて対象外となってしまいます。

傷病手当は過去1年間の収入の平均額の2/3が給付されます。
あと、待機期間といって連続して3日間以上休んだら4日目以降に給付されるものです。
❮例❯
①1日、欠勤 2日欠勤
 3日、公休 4日欠勤

②1日、欠勤 2日出勤
 3日、欠勤 4日公休
 5日、欠勤 6日出勤
 7日、欠勤

①の場合は4日目から給付されます。
②の場合は7日の欠勤した時から給付になります。

例えば療養期間が12月1日~12月31までだったら申請書の医師と会社が書く欄には1月1日以降でないと申請は無効になるので注意を。

傷病手当金の給付には約3週間の審査があります。
定期的に通院しているかどうかも審査基準に含まれるそうです。

障害年金や障害者手帳の申請とは違い初診日から何日以上経ってないといけないというのはありません。
仕事を休んでいる状態であれば申請できます。


傷病手当金は最長で1年6ヶ月です。

おだいじに。
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まず、「傷病手当」は雇用保険の給付です。

私傷病で休業した期間に支給される健康保険の給付は「傷病手当金」と言います。もちろんですが健康保険(社会保険)に加入していることが必須条件です。
もしも以前の職場で同じ傷病で休業していて傷病手当金を受給したことがありそれから1年6ヶ月経過している場合は前の傷病が継続していると判断されたら再度の受給はできません。これは保険者が変わっても受給歴は通算されます。

以下、すみませんが、ちょっと気になるので訂正させていただきます。

>傷病手当は過去1年間の収入の平均額の2/3が給付されます。
収入ではなく、支給開始(対象)日以前の12ヶ月の「標準報酬額の平均」÷30×2/3が日額となります。
単に収入(とか給与とか)書くと社会保険に入ってない期間も入るのかとか給与額が変動したけどどうなるのかとか余計な心配を質問者にさせることになります。

また、待期(待機ではない)には公休日が含まれますので№5の回答の2番も4・5日目は支給になります。6日目の出勤した日は賃金が出るので対象にはなりませんがその後の休業についても支給対象となります。
そのあたりは医師の意見書の書き方にもよるかと思いますが。
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No.6の回答者は②の4、5日目も支給されると言ってますが3、4、5が待期期間なのでその3日間は支給されません。


6日目からですが②の場合は6日目は出勤となっているので7日目からとしているのです。
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