A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>年収は私と併せて400万ちょっとです。
合わせなくてもよいです。
ご主人だけの収入で所得税率が、どうなるか
ですが、400万でも所得税率は5%なので、
前述どおり、
所得税で
配偶者特別控除額が36万で
★36万×所得税率5%=1.8万円
103万以下なら、
配偶者控除額が38万で、
★38万×所得税率5%=1.9万円
★1.9万-1.8万=1000円の
差に過ぎません。
あとはご主人の会社の家族手当の条件
が103万にあるかですが、その条件は
なさそうですかね。
配偶者特別控除をご主人がちゃんと
申告したか、よくご確認下さい。
No.3
- 回答日時:
ご主人がきちんと年末調整で手続きが
できていれば、大したロスはないです。
奥さんの年間の給与収入が141万未満なら、
ご主人は配偶者特別控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご主人は配偶者特別控除申告書に
奥さんのパート収入から、
給与所得控除65万を引いた金額を
申告することで、下記に該当する
控除額が受けられます。
奥さんの給与収入が108万なら、
108万-65万=43万の所得となり
下記★の控除額が該当します。
配偶者特別控除額の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~★36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
76万 0 0
上記の所得税の控除額★36万を
年末調整の書類である、
『配偶者特別控除申告書』で
ご主人が申告すればよいのです。
ちゃんとできているのか、
ご主人に確認してみて下さい。
そうすると、
所得税で
★36万×所得税率5%以上=1.8万円以上
の軽減(ご主人の収入で税率が上がります。)
住民税で
33万×住民税率10%=3.3万円
の軽減(住民税率は一律10%)
合計
★1.8万以上+3.3万=5.1万円以上の
税金の軽減が受けられます。
因みに、奥さんの給与収入が、
103万以下だと、
所得税で
配偶者控除の控除額が38万で、
38万×所得税率5%以上=1.9万円以上
(ご主人の収入で税率が上がります。)
住民税で
33万×所得税率10%=3.3万円
こちらは前者と変わらずです。
合計
★1.9万以上+3.3万=5.2万円以上の
税金の軽減が受けられます。
その差、5.2万-5.1万=1000円です。
ご主人の所得が高い場合は、
2000~4000円の差が出る場合も
あります。
ご主人の年収はどれぐらいですか?
しかし、数千円レベルです。
奥さんが5万近く収入が増えている
わけですから、全然問題ないです。
しかもこれは、今年限りです。
来年から配偶者控除は改正となり、
奥さんの給与収入が201万まで
配偶者特別控除が申告できるようになり、
150万までなら、いままでの103万と
同じ控除額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
まとめますと、
●税金は数千円しか違わない。
●来年からはその差もなくなる。
●ご主人が配偶者特別控除を
きちんと申告しているかが重要。
ということです。
いかがでしょうか?
ありがとうございます!
すごくわかりやすかったです
ありがとうございました。
私の職場が何もしてくれなかったので、主人がかなり怒ったのですが、そんなに負担がないのであれば助かります。年収は私と併せて400万ちょっとです。
No.2
- 回答日時:
>扶養内で、働いています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>主人が、税金で取られると、怒っていました…
1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(注) 「所得」(収入ではない) 1.000万を超える高給取りなら配偶者特別控除は対象外。
>幾らくらい取られるのか…
108万は「所得」に換算したら 43万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
たいへん失礼ながら夫は「所得」が1.000万を超える高給取りはないとして、#1195の表より配偶者特別控除 36万を取ることができます。
配偶者控除 38万との差は 2万円。
これに夫の課税所得額に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分だけが前年より増税になるだけです。
「課税所得額」は、夫がサラリーマンなのならの源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得額]
を計算して求めます。
つまり、税率 10% なら復興特別税を含み 2,040円、20% なら 4,080円、23% なら4,690円の増税になるだけです。
翌年分住民税は増減ありません。
要するに、夫の税金が高くても数千円上がるだけなのに、妻が 5万円多く稼いだらダメと、夫は言うのでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。
そうなんですよね。
幾らくらい取られるかが不安で、正社員になればどうかと提案されたりしました。
まだ、下の娘が小学生なので、その気はなかったのですが。今回のことでやたらと、言われてしまいました。
対した事がないようなので、このままパートで働きたいと思います。ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
・ご主人の会社の規則がどうなってるか? です。
1,扶養家族手当の制限が103万未満の規則だと、扶養家族手当1年分の返却になり
結構大きい額になります。
(扶養家族手当一人目、二人目。。。で金額が変わったりもしますが、
会社規則に寄ります)
2,あと、税金も確実に来ます。
残念ですが、ちょいオーバーが一番損をします。
ありがとうございます。
そうなんです。少し超えただけが1番損するときいたんです…
オーバーするならかなりオーバーした方がいいと言われたので、不安になりました。
主人の会社がどうなっているのか確認していませんでした。
確認してみます
ありがとうございました
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