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大切な家族や友人、恋人を猟奇殺人者に殺され、被害者遺族が死刑を訴えるのは当然ですよね?
なのに、司法に感情は入らないだとか、間接的な犯罪者だ、司法は被害者遺族の復讐の場ではないだのの言ってくる人がいます。

A 回答 (5件)

消極的な死刑賛成派なのですが・・。


いずれにしても、死刑の存廃議論は、そんなに簡単な話ではないことだけは、間違いありませんよ。

たとえば、判例に照らせば、明らかに死刑相当の加害者に対し、たとえ少数派でも、全く死刑を望まない被害者遺族が居た場合、質問者さんはどうお考えですか?

被害者遺族が「加害者を死刑にしたからと言って、被害者が生き返るワケではないし、これ以上、尊い人命が失われたり、悲しむ遺族を増やすべきではない。」と言う処罰意見を開陳したとして、誰も「その意見は間違っている!」などと言えないでしょう。

この場合でも、質問者さんは、被害者遺族の感情に寄り添って、「それなら如何に凶悪犯であっても、当然、司法は死刑を回避すべき」となるのでしょうか?
あるいは、そんな少数派の遺族感情は、無視すべき?

言い換えれば、死刑存廃に関する意見のおおむねは、表裏関係であって、ある面からの意見は、その反面から見れば、矛盾を生じたりしやすいワケです。

もっとも、死刑存置派だけに矛盾が生じるワケでもなく、廃止国の方が矛盾が多い様にも思います。
死刑廃止国も、裁判では死刑にしないけど、日本では死刑に相当しない犯罪者を、犯行現場で射殺して事件解決していますし。
おまけに、そういう国が治安が良いか?と言うと、全くそんなことはない・・。

私は、日本の様な高度な法治国家で、高度に治安も良いと言う現実の中、それを維持するために、「他に選択肢がない」と言う苦渋の選択が、死刑と考えています。
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加害者の大切な家族や友人・恋人を殺すべきですが?

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意見陳述制度による「被害に関する心情その他の被告事件に関する意見」を被害者等(被害者本人、家族、親族等)が公判期日に陳述する方法があります(刑訴法292 条の2 第1 項)。

 また,被害者参加人等は,裁判所によって相当と認められる場合には,訴因として特定された事実の範囲内で,事実又は法律の適用について意見を陳述できます(同法316 条の38 第1 項)。 この法律の適用についての意見は,被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類及び量に関する意見が含まれます。 そして、これらの制度の導入によって、被害者・遺族が処罰感情を表明すると,一般的に被告人の量刑が重くなっているのが現状です。 よって、質問者さんが揚げられているような人は、司法を正しく理解していない少数者です。
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裁判の本質とは、

http://www.aoba-law.jp/?p=1221リンク先に、こんな文章があります。
私たちが何よりも注意しなければならないのは、こうした「真実の解明」や「犯人の処罰」は、あくまでも「基本的人権の保障」が全うされているという前提でなければならないということです。
つまり、裁判になった時点で、法廷は、被害者の感情は捨て置いて、加害者の行為に対する裁量を審議するということです。
そこに被害者への配慮などは考えていないと言う事が分かります。それが良い事か悪い事かは、二の次になっているようですから、被害者家族にすれば、納得がいかない裁判の方が多いでしょうね。今後、課題になるとは思いますね。
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被害者遺族なら、死刑にならないなら自分で犯人を殺してやりたいと思うでしょう。



司法に云々言う人は、相手の立場になって物事を考える、想像力のない人なんでしょうね。

自分の大切な人が誰かに殺められても同じようにドライに割りきれる人なんだと思いましょう。
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