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本日、アルバイトの面接に行きましたが、
面接の席で会社側の担当者が、作業着代等を給与から
天引きする旨の説明を受けました。
作業着や防具等で約1万円程です。
他の求人広告等では何処も作業着貸与と
記載されていましたが、本日受けた会社、
そして以前勤めていた会社等でも
勤務時に着用する物は買わされてました。
これらの慣習は合法ですか?それとも違法ですか?
私はてっきり無償提供されるものだと思っておりました。

A 回答 (2件)

作業服などは一般的には会社が無償で支給しますが、法律で決められているわけではありません。


会社の規定でそのようになっていれば、本人が負担することになり、会社は斡旋するだけで、違法ではありません。
ただし、本人の了承なしに給与から控除することは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反しますので違法です。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/787.html
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常識的な価格であれば、違法ではありません。


1万円は普通の価格ではないですか?

サラリーマンも背広は自分で買いますし。
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