No.4ベストアンサー
- 回答日時:
二重課税というよりも「相続税負担額以上の贈与税負担をしていた分が還付されない」点では、贈与税+相続税ということになります。
以下説明しておきます。
相続発生日前2年前に1千万円の贈与を子Aが受けていた場合。
贈与税は、1千万円ー110万円=890万円に課税され、贈与税は275万円となります。
これを申告して納税します。
その後相続が発生し、子Aの負担する相続税額が200万円だったとします。
この200万円から相続発生日前2年前の贈与にかかる贈与税275万円を控除して、相続税としての納税額は発生しません。ゼロです。
さて275万円ー200万円=75万円はどうなるのでしょうか。
上記の贈与が相続時精算課税を選択した贈与でしたら、75万円が還付されます。
相続時精算課税を選択してない、単純な暦年贈与でしたら「還付がされません」。
つまり、納税する事になった相続税額から控除するとは言っても、相続時精算課税を選択してないと還付がされません。
No.3
- 回答日時:
かりに200万円の贈与を受けて、贈与税を支払い、それから3年以内に亡くなり、その200万円が贈与税対象資産となると、二重課税になるのではないでしょうか?
⇒支払った贈与税は、相続税額から控除されますので、二重課税になりません。
No.2
- 回答日時:
お聞きになりたいことは非常にわかります。
「そうです」とお答えしたいですが、実は質問に書かれてるとおりで正しいというのはできません。
贈与後3年以内に親が亡くなるとその
×「110万円」
贈与した額は相続税対象の財産
×「とみなされて課税」
に加算されます。
例
親の死亡日の2年前に親から400万円の現金贈与を受けていた場合。
この400万円に対しての贈与税が課税される。
相続税の申告書作成時に、相続発生前3年贈与分として遺産に加えて計算し、相続人各自の納税する相続税から、この贈与税を控除して納税する。
「110万円が相続税対象財産とみなされて課税される」ですと、上の例で「400万円もらっていても、110万円を遺産に加えれば良いという話になってしまいます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
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