
公務員の人事に関わった経験のある方、もしくは法律や規定などに詳しい方よろしくお願いします。
知りたいのは初任給決定の職歴加算についてです。
以下
(初任給)
第2条 職員の初任給昇給規則第3条第2項及び技能職員の初任給昇給規則第6条第2項の規定に基づき初任給を決定する場合においては、別に定めるもののほか、別表第1に掲げる職務の級及び号給を基準として決定することができる。
2 職員の初任給昇給規則第4条第1項に規定する人事室長が定める日とは、別表第2の職種等欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後最初の4月1日とする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用されたものに対する職員の初任給昇給規則別表第1の適用に当たっては、別表第3の職種等欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める学歴、経歴、免許等の資格を有する者と同程度の者を対象とする試験区分の採用試験を経て採用されたものとみなして初任給昇給規則別表第1備考欄を適用する。
第3条 職員の初任給昇給規則第6条第3項若しくは第10条第3項又は技能職員の初任給昇給規則第11条第2項の規定により給料の月額が調整されている場合において、給料の月額の減額改定(給与に関する条例、規則又は規程の制定又は改廃により給料の月額に改定がなされた場合において、当該改定により当該改定前に受けていた給料の月額が減額されることをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該調整後の給料の月額を、その者が適用を受ける号給の給料の月額の改定を考慮した額に調整するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、減額改定がある日に新たに給料の月額の調整が適用される場合にあっては、人事交流等による異動がなかったとした場合に同日に受けることとなる給料の月額を、前日に受けていた給料の月額とみなして、職員の初任給昇給規則第6条第3項若しくは第10条第3項又は技能職員の初任給昇給規則第11条第2項の規定を適用する。
第4条 職員の初任給昇給規則別表第1備考及び技能職員の初任給昇給規則別表第3備考の規定に基づき人事室長が相当すると認める学歴、免許等の資格は、別表第4右欄に掲げるものとし、職員の初任給昇給規則及び技能職員の初任給昇給規則の規定の適用にあっては、別表第4左欄に掲げる学歴、免許等の資格として取り扱うことができる。
(外部経歴加算)
第5条 次項から第6項までに掲げるものについては、各項に掲げるとおり取り扱うことができる。
2 研究職給料表適用者(学芸員に限る。) 学芸員資格取得前に大学の研究室における研究期間(採用後の職務と同一若しくは密接に関連するものに限る。)を有する場合は、特例として当該期間を同種職務に従事した期間とすることができる。
3 医療職給料表(1)適用者
(1) 職員の初任給昇給規則別表第2の規定を適用させて得た月数については、12月につき4号給の加算とし、加算号給換算後の12月未満の月数は切り捨てる。
(2) 資格取得の年の10月2日から3月31日までの採用者については、特に1号給を加算することができる。
4 医療職給料表(3)適用者 採用前の期間のうち次の各号に掲げる期間にあっては、採用される職種にかかる免許取得時期の前後にかかわらず、特例としてそれぞれの区分に応じ当該期間を第1号から第4号までを同種職務に従事した期間とし、第5号から第7号までを同種職務以外の職務に従事した期間とすることができる。
(1) 看護師として採用された者で、保健師、助産師又は養護教諭(保健師免許又は看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
(2) 准看護師として採用された者で、養護教諭(准看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
(3) 保健師として採用された者で、助産師、看護師又は養護教諭(保健師免許又は看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
(4) 助産師として採用された者で、保健師又は看護師の業務に従事した期間
(5) 看護師として採用された者で、准看護師又は養護教諭(准看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
(6) 保健師として採用された者で、准看護師又は養護教諭(准看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
(7) 助産師として採用された者で、准看護師の業務に従事した期間
5 別表第1中看護師、保健師又は助産師の規定により初任給を決定された者に対する前項第5号から第7号までの規定の適用にあっては、「准看護師の業務に従事した期間」は「准看護師の業務に従事した期間のうち3年を超える期間」とする。
6 職員の初任給昇給規則第4条第2項前段の人事室長が定めるものとは、次の表左欄に掲げる職種の区分に応じて、同表中欄に掲げる学歴又は資格を有する者をいい、同項の人事室長が定める日とは同表左欄に掲げる職種及び中欄に掲げる学歴又は資格の区分に応じて、同表右欄に掲げる日をいう。
医療系資格職では、その資格や類似の職業に就いていた場合のみ前歴加算になるということでしょうか?
仮に前職は事務員の場合はどうなりますか?
経歴
事務員→看護大学入学→資格取得→公務員
No.2
- 回答日時:
元公務員。
公務員の給与は、職種により適用される給与表があります。
適用される給与表は、等級と号給からなります。
等級は職務級。一般職は5等級・主査主任は4等級と言うように昇格で等級が上がります。
号給はキャリア級。通常、1年で1号給アップします。
場合により、3短(昇給3カ月短縮の意味)とか3延のように調整される事もあります。
病休・育休のように休職中は昇給が停止されます。(期間は丸々でなく調整が入ります)
前歴加算についても細かく決めれています。
一般的に
・学業に従事した期間 100%以下
高卒と大卒で4号給の差が付きます。
・公務員としての前歴 100%以下
・民間企業としての前歴 80%以下
・非正規としての前歴 50%以下
・アルバイトとしての前歴 25%以下
・無職としての期間 10%以下
です。
勿論、これがそのまま適用されるか否かは自治体によるので、目安程度と考えて下さい。
載せたのは目指す自治体のものです。
↓ここにあたると思うのですが、これをみる限り、その職種や類似した勤務のみ前歴加算の対象となると受け取ったのですが間違っていますか?
4 医療職給料表(3)適用者 採用前の期間のうち次の各号に掲げる期間にあっては、採用される職種にかかる免許取得時期の前後にかかわらず、特例としてそれぞれの区分に応じ当該期間を第1号から第4号までを同種職務に従事した期間とし、第5号から第7号までを同種職務以外の職務に従事した期間とすることができる。
(1) 看護師として採用された者で、保健師、助産師又は養護教諭(保健師免許又は看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
(2) 准看護師として採用された者で、養護教諭(准看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
(3) 保健師として採用された者で、助産師、看護師又は養護教諭(保健師免許又は看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
アルバイトをしていた期間は看護師の資格をとる以前だったので、25%以下にはこの場合は該当しないのかな?と考えました。どう思いますか?
No.1
- 回答日時:
前にも 同じような質問をして 他の人が回答していましたけど
このQ&Aの回答者には そんなことに詳しい人はいませんし どういう回答があろうと 正解ではありませんよ
こんなところで何回も聞いていないで 就職予定(応募)先に聞こうよ。
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