A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
国税庁の懈怠ですね。
住民税に関して、配当所得は申告不要制度を選択適用の申告ですね。
この制度は、私も夏にひょっとしたことで知りました。
平成28年分の確定申告の手引き、及びそれ以前の手引きにも、なにも記載がありませんでした。
税務署の、資産家に確認しましたが、何も知りませんでしたので、国民からすれば税に関しては、税務署と考えるのは当然の事だろう、調べて連絡をもらうようにしました。
丸3日経過してから、本制度の再周知(総務省にて確認しました)として、出したとのことでした。
最初に、本制度の導入による周知は、平成16年とのことです。(10年以上騙され続けてきたことになりますね)
自治体にも確認して、平成24年分の収入から平成28年分の収入について、住民税の申告をして還付を受けました。
私の場合、平成28年分に係る住民税(平成29年度分)は、申告前の住民税課税対象額が「1,021,000円」申告後が「840,000円」となりました。
この時の配当金は「181,000円」でした。
当初の住民税額は「77,600円」から「74,200円」になりました。
住民税の課税対象額が、大きいともっと影響も多くなるのか、少なくなるのかこれから検証です。(お分かりでしたら教えてください)
年が明けましたが、平成29年分の確定申告上、住民税の課税対象額が「1,932,000円」程になりますので、申告不要制度を適用しますが、適用後の住民税の課税対象額は「1,729,000円」程になりそうです。
配当所得は「203,000円」です。
対して住民税は「174,200円」程が「170400円」程になりそうです。
12月下旬に、初めてのふるさと納税を行いました。
とりあえず、30,000円を寄付しました。(正しいかどうかは勉強のつもりです)
今年は、一時所得があり課税対象額が3000000円ほど上がりますので、しっかりと勉強をしたいと思います。
自分の事ばかりですみませんでした。
Moryouyou さんのご指摘も頂きたいと思います。
No.3
- 回答日時:
ふるさと納税の金額や
給与収入、所得控除の具体内容等が
不明なので、分かりません。
配当所得分、ふるさと納税の限度額を
意識しているかしていないかによります。
していないのなら、①でいいです。
No.2
- 回答日時:
①住民税の申告で配当所得を申告しない
なら、
他の収入がどれだかあるか分かりませんが、
その収入分の限度額。
②住民税の申告で配当金を譲渡所得として
申告する。なら、
配当所得の5%が住民税となるので、
50万×5%=2.5万(住民税)の20%
2.5万×20%=5000円分
ふるさと納税の限度額が上がります。
③住民税の申告で配当金を配当所得として
(総合課税で)申告する。なら、
配当所得の10%が住民税となるが、
配当控除が-2.8%あるので、
50万×(10%-2.8%)=3.6万(住民税)の20%
3.6万×20%=7200円分
ふるさと納税の限度額が上がります。
その分②に比べ、5%→10%-2.8%の
★2.2%住民税が余計にとられることに
なります。
国民健康保険、介護保険(第1号被保険者)、
後期高齢者医療保険等に加入しているなら、
①で申告するのが、保険料が上がらず、
今年からは最善の選択となるでしょう。
上記に加入していないのなら、
②で申告するのが、一番得でしょう。
当然ですが、源泉徴収有りの特定口座で、
運用していることが前提です。
譲渡所得から住民税が源泉徴収されてない
なら、申告しないと、脱税となってしまい
ますので、気を付けて下さい。
No.1
- 回答日時:
>ふるさと納税の寄付上限金額は変更は
>ありますか?
もちろんあります。
それにより、配当所得の住民税が申告
されないことになるので、
住民税が減ることになり、
ふるさと納税の特例控除限額額は、
その分減ることになります。
次の順で、
ふるさと納税の特例控除限額額は
少なくなります。
①住民税の申告で配当所得を申告しない
②住民税の申告で配当金を譲渡所得として
申告する。
③住民税の申告で配当金を配当所得として
申告する。
とりあえず、いかがでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。
そうますと、配当を多くもらっている(50万円程度)場合ですと、
①住民税の申告で配当所得を申告しない
のほうが今の寄付の還元率からいうと申告しないほうがよさそうですか?
丁寧なご回答ありがとうございます。
当方サラリーマン(社会保険)なので、今回の場合、
①住民税の申告で配当所得を申告しないがよさそうですか?
国民健康保険ではないので、②でしょうか?
何度も申し訳ございません。
よろしくお願い致します。