No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「消費税を取得価格に含まなくても良いという考え方に繋がっていくので「ある」と言い切ることは政府はしないでしょう。
この一文は良く理解できませんでした。消費税を税抜処理している場合に取得価格に含まなくても良いと思うのですが、」
税込み処理をされてる場合でも取得費に含めなくても良いと言い出す人を認める事になるかと存じます。
「国税庁の電話相談センターに電話してみればいいのですよね。
近くの税務署ではやはり回答は期待できないでしょうか?」
税制に関する問い合わせは、どちらも回答をしないでしょう。
お聞きになるなら、財務省税制第3課かな?と思います。
No.4
- 回答日時:
「国や地方自治体に対して義務的に支払うものは取得価額に含めなくてもよいという考えが根底にはある」
あるかもしれませんし、ないかもしれません。
1 ある、とした場合
消費税を取得価格に含まなくても良いという考え方に繋がっていくので「ある」と言い切ることは政府はしないでしょう。
2 ない、とした場合
通達では個別列挙してるもの以外は、取得費に含めるのだよと言ってます。
ということは、個別列挙しているものについては、国税庁に「なんでぇ?」と聞くと「実は、こういう訳です」と答えがくるかもしれません。
3 通達についての考え方
国税庁長官通達は、最高裁判例が出るとすぐに変更されたり、実務的に整合性がなくなるようなケースが通報されたり発見されると、相当な迅速性で変更されます。
そうしてみると、今回の通達もこれまでの長い歴史の中で加除訂正された結果なのかもしれません。
特に「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」などは「課税行為が決算後になった場合の更正の請求を減らす、納税者と国税当局の相互事務量の減少を目的としてる」という推測も当て嵌まりにくく感じます。
既述の私見のような「登記登録を義務付けてる法令」との兼ね合いで「支払時に全額経費にしても良いとしましょ」というお話がどこかであったのではないかと思います。
4 消費税の通達は結構変更されてる
消費税通達については、実務者(公認会計士、税理士など)から内容についての矛盾点や他通達との整合性がないなどから、相当数が変更されてます。
本例についても、今後も「これって取得費にして減価償却していくよりも、支払時に全額経費にしても良いんじゃないの」という事例が出る可能性もあります。
税制改正や判例により、状況が変われば、通達も変化すると思います。
No.3
- 回答日時:
「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」については、資産取得時に請求がされ支払いしますので、期がまたいで金額が確定するからという理由を付けるのは、弱いですね。
上記の「」内を登録費用と言い換えて考えてみたく存じます。
およそ資産については登記登録を必要としないものがほとんどですが、不動産は登記、自動車は登録が必要とされてる事はご存知の通りです。
これらは所有権を第三者に対抗するため(民法第177条)ではありますが、課税当局からすれば「登記、登録」がされることによって、固定資産税や自動車税が課税できることになるため、購入者にとっては「いらんお世話だ」と言いたくなるものとも言えます。
登記しなければ、固定資産税課税が当局のミスで漏れるかもしれませんし、登録しなければ自動車税課税もされないからです。
税収確保を狙う税務当局は「それはアカン。登記や登録はしろ」という訳です。
いわば「政府に言われて、義務的に行う行為」なので、その費用については耐用年数に応じて経費化する(途中で企業が倒産してしまえが経費計上機会を失うデメリットがある)ことなく、即時に経費化してもいいよという考え方かもしれません。
私見ですから、ネットでこういう回答があったとして、他人様に披露されるような事はやめて下さいね。
No.2
- 回答日時:
国税庁長官通達にてなぜ取得価格に含めなくても良いという選択を許されているか?という根本的な疑問ですね。
これは国税当局に聞くしかないという話になりそうですが、私見を述べておきます。
列挙されてる租税は、事後に通知が来ます。
すると通知を受けたときには決算期をまたいでしまっている可能性もあり、同通知を受理してから、既に行った決算による法人税申告書あるいは所得税申告書について「減価償却費が過少」として更正の請求をすることになります(※)
実務的に「いくら租税が課されるのか」を推測して加算しておかないとならなくなり、納税者サイドにとっても手間がかかる話ですし、租税当局にとっても、更正の請求をわざわざ増加させ職員の仕事を増やすことになります。
そこで、事後課税され確定する租税については、含めないでも良いという話になったのではないかと推測します。
もっと掘り下げるなら通達の逐条解説を読み込めば、なにかわかるかもしれません。
※
取得費が増加するので減価償却費計算が当初過少となる。
修正申告ではなく更正の請求となります。
No.1
- 回答日時:
>不動産取得税や自動車取得税は例外で取得価額に含めなくてもよいのでしょうか…
取得価額に含めて毎年少しずつ経費にするのと、含めず取得時に1回だけ経費にするのと、どちらかを選択すればよいですよという意味です。
>ならば他の税金も取得価額に含めなくていいの…
指定された税金類だけです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
消費税 (免税事業者に限る) や印紙税、関税などは、取得費に含めないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答ありがとうございます。
指定された税金類だけが取得価額に含める含めないの選択ができるのですね。
ありがとうございます。
ですが、私はなぜ自動車取得税や不動産取得税等が取得価額に含める含めないの選択が許されているのか、理論的な根拠が知りたいのです。
やはり税金であって、強制的に支払わさせられるものだからでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
なるほど、事後に通知が来るために、決算期をまたいでしまう場合もありますね。
確かにおっしゃる通りです。
理論的なものではなく、実務上の便宜上のために不動産取得税や自動車取得税は取得価額に含めないことができるとしたのですね。
もう一つ教えていただけませんでしょうか。
登録免許税その他登記又は登録のために要する費用(自動車購入の際に車屋に払う手続代行費用、預かり法定費用)などもやはり理論的な理由ではなく、実務上の便宜上のために取得価額に含めないことができるとしたのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
なるほど、国や地方自治体に対して義務的に行う行為でありますから、税金と同じような側面がありますね。
ということは、やはり税金のような国や地方自治体に対して義務的に支払うものは取得価額に含めなくてもよいという考えが根底にはあるのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
①
>消費税を取得価格に含まなくても良いという考え方に繋がっていくので「ある」と言い切ることは政府はしないでしょう。
この一文は良く理解できませんでした。消費税を税抜処理している場合に取得価格に含まなくても良いと思うのですが、だからと言って「ある」と言い切ることはしないというのは、理解できません。
もう少し詳しく教えて頂けませんでしょうか。
②
>国税庁に「なんでぇ?」と聞くと「実は、こういう訳です」と答えがくるかもしれません。
電話してみようかと思いますが、国税庁の電話相談センターに電話してみればいいのですよね。
近くの税務署ではやはり回答は期待できないでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、税込処理の場合に消費税部分を取得価格に含めなくてよいと言い出す人が出てくるかもしれませんね。確かにおっしゃる通りです。
財務省税制第3課ですね。電話してみます。