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源泉徴収票について


平成29年の11月に2日間だけ短期アルバイトをしたのですが、
源泉徴収票って貰えないものなのでしょうか。

ちなみに業務依頼料明細書では所得税は引かれておりません。

どなたかお答えよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 試食販売のお仕事でした。

    年末にしていたアルバイトが年末調整をして頂けなかったので
    確定申告をしようと思い質問をさせて頂きました。

    よろしくお願いします。

      補足日時:2018/01/05 08:52

A 回答 (4件)

支払われた金銭が「給与」で支払われた時は、源泉徴収票がある。



>ちなみに業務依頼料明細書では

給与として支払われていませんね。
委託費か請負費でしょうね。
収入の区分は、給与収入ではなく「事業所得」
収入器楽は少ない様なので、「雑所得」での処理も可能。

平成29年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)のURLです。
所得区分についての申告方法も確認してください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/05 12:29

>試食販売のお仕事…



だからもっと詳しく書かなければ正確な判断はできないって。

まあともかく、雑所得として申告すれば源泉徴収票は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございますー!
次回からもっと詳しく書くように気をつけます

お礼日時:2018/01/05 12:31

>ちなみに業務依頼料明細書では…



具体的にどのようなお仕事でしたか。
業務依頼という言葉からは、雇用契約に基づく給与が支払われたわけではないように思われます。

税法上の所得区分 (種類)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が「給与」でなければ、源泉徴収票はもともと関係ありませんし、指定された一部の職種でない限り所得税を前払いさせられることもありません。

いずれにしてもこの頃こんな短いご質問が増えていますが、なんのために源泉徴収票を必要としているのかを説明しなければ、的を射た回答は出にくいですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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パートにより得る収入は、通常給与所得となります。

給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

詳しくは、リンク先国税庁のページです。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/05 12:29

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