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中古物件を売買しました。
それも、約5ヶ月まえに。現状渡しで、先方にも鍵を渡し、内部他確認された上での取引でした。

今になって。ベランダ付近より。雨漏りがするから、修理代を出せと言ってきました。

こんな場合、はらわなくてはいけないのでしょうか。

司法書士がはいったきっちりした取引です。

質問者からの補足コメント

  • 文章が被ってしまいました。

      補足日時:2018/01/06 23:48

A 回答 (7件)

払わないべきです。

五ヶ月前ですよね。いままでならないならそれはその住民様が壊したも同然です。そのまま返されてもこちらとしてはお金を請求する!くらいの気持ちの方がいいと思います。
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専門ではありませんが、


中古物件にも瑕疵担保保険がありますよね。
本来は販売業者が入る保険なのでしょうが、個人売買であれば その辺の約束事が明記されてるのでしょうか。

新築物件は10年保証が義務ですが、中古は決められておらず、数ヶ月の場合もあるようです。
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契約書に瑕疵については?


重要な部分ですが。
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民法では「買主が瑕疵(雨漏り)を知った時から1年間は請求出来る」とされています


しかしそれでは売主はいつまでも瑕疵担保責任を負うハメになりますよね?
だから瑕疵担保責任についての特約や細かい取り決めをしてると思うのですが?(司法書士さんが入ってるので)
因みに売主が負う瑕疵担保責任とは買主がそのまま住み続けるのが困難(その瑕疵のせいで目的を達成するのが困難)な物を指します
雨漏りやシロアリとかですかね
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売買契約書の瑕疵担保責任の条項もしくは特約を確認された方が良いかと思います。

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大手で売却した場合の契約書は3ヶ月になってることが多いですね!そうでない場合は契約書内容次第です!

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不動産屋使わなかったの?契約にはどう書いてあるのかな。

言った言わないならやばいね。
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