No.1ベストアンサー
- 回答日時:
市県民税の基礎控除額 33万円。
No.2
- 回答日時:
働いたとのことなので給与を前提として回答します。
働いた給与がどこから給与をもらうのかにより変わります。
まず、海外在住で一時帰国中の勤務であるため、日本ではあなた自身は非居住者となります。
非居住者の場合、日本国内で行った役務提供(給与)に対し日本国内で課税されることとなります。
また、あなたが日本国内での会社の取締役である場合の役員報酬の場合を除きます。(この場合は一時帰国とは関係なく日本での会社から支払われた役員報酬全額が非居住者給与となります)
まず、その役務提供による給与もしくは報酬が日本の会社より支払われているのであれば、その給与、報酬に対し非居住者課税として20.42%の分離課税により源泉徴収がなされ、それで日本国内では分離課税のため確定申告は不要です。
計算は日本での勤務日数÷給与・賞与・報酬の計算基礎となった日数×給与・賞与・報酬額×20.42%
計算上は1日でも日本国内で勤務したら課税です。(プライベートによる帰国で日本国内で働いていなければ関係ありません。)
所得税161条八、164条2項
所得税基本通達161-41
そして、海外がどこの国なのかはわかりませんが、その海外では全世界課税のため、そのもらった給与、報酬も当該海外の国の課税対象となるため、二重課税となり、支給者の源泉課税された課税証明書(支給者に税務署が発行)されそれをもって外国税額控除により還付されます。
また、その給与もしくは報酬が海外の法人から支払われたものであれば、(その支払者が日本での恒久的施設をもっていないことが前提です)その国との租税条約により日本国で免税になります。(ただし租税条約の届出書の提出義務がありますが)
租税条約は国によってことなりますので、それぞれの国で調べないとわかりません。
たとえば、アメリカであれば・・・
日米租税条約14条により短期滞在者183日以内であれば免税となります。
この免税の適用条件は
①滞在日数が183日以内であり、
②給与を受ける者が日本に恒久的施設をもたないこと
③給与を支払った法人が日本国内に恒久的施設を持たないこと
が条件となります。
また、アメリカの場合はこの免税を受けるのは特典条項(22条)にあたりますので
日本の税務署に対し租税条約の届出書、特典条項の付表、米国での居住者証明書が必要になります。
つまり、働いた給与が日本での会社からもらった場合はこの③の条件を満たさず最初の条件となるわけです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/jo …
届出書の提出がなければ20.42%の準確定申告で確定申告をしなければなりません。
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