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青色個人事業主です。自宅の一部を事務所にして仕事をしています。
昨年9月に、自宅兼事務所として実家近くの200万円(土地50万建物150万)の築30年以上の中古物件の売買契約をしました。
その際、事業主の財布から現金150万円を払いました。残りの50万円は3月に登記する前に払うことになっていました。
床面積の計算で20%が事務所になるはずでした。

今月になっていろいろ問題がありこの契約を解除することになりました。
手付金として払っていた40万円は戻らず、110万円は返還されると思います。

この一連の仕訳がわかりません。

①売買契約をした日に 建物150万円/事業主借150万円 にしたらおかしくなりますよね。
 按分率をかけて   建物30万円/事業主借30万円 が正解でしょうか。

②土地50万円の20%(10万円)は、資産にならないのでどの勘定にも入らない?

③実際に使用してもいないし費用の全額も払っていなくても、年末に減価償却は必要ですか?

④減価償却が必要なら、木造耐用年数は22年でそれを超えているので20%をかけて耐用年数は4年、償却率は0.625%で合っていますか?

⑤年をまたいで、今回解約することになって、手付金按分して8万円が損失になるのですが勘定科目はなにですか?
   事業主貸22万/ 建物30万
    ××  8万/



たくさん質問があって、そもそも根本から間違っているかもしれないのですが
アドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 個人事業主が建物は計上しない方がよい理由はなんですか?

    煩雑化するからですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/14 13:40

A 回答 (2件)

個人事業主の場合は、所有する建物は、仮に事業に使用する場合であっても、事業の固定資産として貸借対照表に計上しない方が良いと考えます。

部分的に事業に使用するときも貸借対照表に計上しない方が良いと思います。

毎年の減価償却費、修繕費、固定資産税だけを家事按分して損益計算書(収支内訳書など)に計上するようにするようにお勧めします。

ですから、仕訳はいっさい不要です。

根本的に考え直して下さい。
この回答への補足あり
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>煩雑化するからですか?



その通りです。個人事業で、会計を複雑化しても、何のメリットもない。
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