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確定申告って行かないといけないのですか?
事業主ではありません。

私は去年身体を壊して今無職です。

去年の収入は150万円程です。

一昨年~3月までA社。
4~6月までB社。
に勤めていました。
厚生年金や社会保険有りでした。

7月から貯金を崩して生活しています。
無職なので年末調整は出来ませんでした。

確定申告をすると源泉徴収税額というのが返ってくるのですか?
源泉徴収税額は
A社は17890円。
B社は9740円。
合計27630円です。

無職になってから国民保険、市県民税、固定資産税を払っています。

年金は無職になってから免除してもらっているので去年は払っていません。

少額ながら病院の領収書はあります。

●A社、B社の源泉
●国民保険の証明書
●病院の領収書
●マイナンバー
●免許証
●印鑑
●通帳
は用意しました。

他に必要な物はありますか?

税務署に問い合わせするものなのですか?

確定申告に行かないとどうなるのですか?

無知ですみません。

A 回答 (3件)

>確定申告って行かないといけないの


>ですか?
行った方がよいでしょうね。

下記では、もろもろ引いた給与収入150万
以下なら申告不要とありますが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかし、この条件は住民税の申告には
ないので、住民税の申告だけはした方が
よいかもしれません。

>確定申告をすると源泉徴収税額という
>のが返ってくるのですか?
おそらく返ってきます。

簡単に試算しますと、

給与収入150万より給与所得控除65万
引くことができます。
150万-65万=85万・・・①
これが合計所得(給与所得)となります。

ここから各種所得控除を引くことが
できます。
想定される所得控除は、
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 23万 23万(想定)
⑳合計   61万 56万

これらを控除すると、
①85万-⑳61万=24万・・・②
が、課税所得となります。
ここから所得税率5%をかけ、
24万×5%=1.2万・・・③
が、所得税となります。

>源泉徴収税額は
>A社は17890円。
>B社は9740円。
>合計27630円です。
ですから、所得税は取られ過ぎているので、

27630円-③1.2万=15,630円・・・④
が、還付されます。

しかも、⑫の社会保険料控除は、
在職中の社会保険料の想定額です。

>無職になってから国民保険、
>市県民税、固定資産税を払っています。
市県民税、固定資産税は関係ないですが、
国民健康保険は⑫の控除額に上乗せ
できます。

半年分ほどありますから、結構払った
と思いますがいかがでしょう?
その分の5%、さらに還付が増えます。

例えば10万国保を払っていたら
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 33万 33万(増額)
⑳合計   71万 66万

①85万-⑳71万=14万・・・②
14万×5%=7,000円・・・③

27630円-③7,000円=20,630円
に還付が増えます。

>他に必要な物はありますか?
大丈夫です。

なお、医療費は4.3万以上ないと
医療費控除の申告はできません。
基本で4.3万(所得85万の5%)
は、医療費から引かれることに
なっているからです。

>税務署に問い合わせするもの
>なのですか?
しなくてもよいです。

試しで、下記で、確定申告書を作成
してみて下さい。その方が簡単で楽だと
思いますけどね。

源泉徴収票を転記する程度で済みますよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

印刷、押印して、用意した書類と税務署に
持参して、提出すれば終わりです。

私は本日、提出してきました。
いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
一人で心細かったので助かります。
皆様とても親切な回答でありがとうございました。

お礼日時:2018/01/18 17:47

確定申告ですが、源泉徴収をされていたようですので、脱税にはなりません。



A社の昨年1月から3月(4月かも)と、B社の4月から6月(7月かも)の源泉徴収票と、昨年1年間い払った健康保険料と社会保険料を、所得控除して支払うべき所得税の計算をして、支払い済みの昨年1年分の源泉徴収税を比較して、源泉徴収税額が多ければ差額が還付されます。
また、本年6月から支払う昨年の収入に係る住民税等も安くなります。

住民税や固定資産税は、所得控除の対象にはなりません。

昨年の収入は150万円とのことですから、給与収入である前提ですが給与収入は、150万円-65万円=85万円が給与所得です。
85万円x5%と10万円の少ない方の金額を支払った医療費からひいてのこった金額が(マイナスの場合は0円、最大10万円)、所得から引くことが出来る医療費控除額です。
所得額から昨年支払った、(社会保険料(2社の源泉徴収票から)+国民健康保険料+差引した残りの金額)+基礎控除額38万円を引いた金額を、所得額から引きます(マイナスの場合は0円)。
この金額に税率(今回の場合は5%になると思います)を乗じたものが、本来の支払いべき所得税となります。

この本来支払うべき所得税と、源泉徴収(仮払い)された金額により、税金(所得税)の還付や納付が決まります。
あなたの場合は、源泉徴収された金額の方が多いと考えられますから、確定申告をすることにより納杉野源泉所得税が、還付されると思います。
住民税は、6月以降から支払いますので確定申告をした場合の方が、支払う住民税が安くなると考えられます。

確定申告の手引き(確定申告書A用)のURLを記しますから、一度見られてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
貴重なお時間をありがとうございます。

お礼日時:2018/01/18 17:48

>去年の収入は150万円程です…


>一昨年~3月までA社。4~6月までB社。…
>7月から貯金を崩して生活しています。…

話がよく分かりません。
平成28年分ですか、29年分ですか。

個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりですから、去年のことと一昨年のことを同列に書かれると何が何だか分からなくなります。

年を切り分けて書き直してください。
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この回答へのお礼

平成29年度所得が150万円です。
平成29年1月~3月がA社。
4~6月までがB社。
7月から無職です。

読みづらくてすみませんでした。

お礼日時:2018/01/18 15:50

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