副業としてチャットレディを始めました。
確定申告のことについてお聞きしたいです。
本業は源泉徴収をいただいたので確定申告済みでしょうか?
何もわからず申し訳ありません。
チャットレディでは
1月から始めて、約6万稼ぎました。
銀行に3万振込換金、まだ換金していない報酬が35000円ほどあります。
税務署に電話したら「その申告はいらないから住民税の方を払ってね。」と言われました。
住民税の方には10%ぐらい払ってねと言われましたが、ここの質問を見ていたら
20万以下なら税金も住民税も払わなくていいという答えもありました。
どなたか詳しく教えていただけませんか?
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>本業は源泉徴収をいただいたので確定申告済みでしょうか…
もらっているのは源泉徴収でなく「源泉徴収票」ね。
しかも、確定申告ではなく、年末調整が終わっているだけです。
>税務署に電話したら「その申告はいらないから住民税の…
・本業で年末調整を受けた
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たすなら、20万以下またの所得は確定申告をしなくて合法なのです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
従って、市区役所で「市県民税の申告」だけしてください。
>ここの質問を見ていたら20万以下なら税金も住民税も払わなくていいという…
それは間違っています。
住民税は必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お答えありがとうございます!
では住民税のみ支払いしに行けば大丈夫ということでしょうか?
チャットレディはもうやめようと思っているので、これ以上、チャットレディとしての大きな収入はないと思われます。
No.2
- 回答日時:
>税務署に電話したら「その申告はいらないから住民税の方を払ってね。
」これが最も正しい答えです。
>20万以下なら税金も住民税も払わなくていい
デマです。ウソです。
税務署で言われた通り、住民税の申告をして下さい。
お住まいの役所にそろそろ申告書が用意されます。
源泉徴収票とチャットレディの報酬の情報を
もって申告しに行って下さい。
チャットレディの報酬に対して、
経費はどれだけかかったのですか?
通いだったら、交通費。
自宅だったら、通信費。
他にそれ用に揃えた衣装代。
そういったものを差し引くことは
できますよ。
そのあたりはしっかり整理して
領収書や記録などもしっかり
持って行って下さい。
ところで、昨年1月からの話し
ってことでいいんですよね?
いかがでしょうか?
働き始めは今年の1月の話になります。つまり今月です。
今年の分は来年支払うことになるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
No.3
- 回答日時:
>働き始めは今年の1月の話になります。
つまり今月です。>今年の分は来年支払うことになるのでしょうか?
はい。そうです。再来年の確定申告、
あるいは住民税の申告で、またお会いしましょう。A^^;)
所得税、住民税は、1~12月の年区切りの
所得に対して、年末で締めて納税します。
給料から引かれる所得税は前払いで、
年末に調整されますが、自営業等で報酬だけで
生業を立てている人は、昨年12月末までの所得を、
今年2~3月に確定申告をして、一括で納税するのです。
ということで、来年申告です。しっかり経費を
記録して、領収書を保管しておいてください。
No.4
- 回答日時:
あ~大事な答えの所で間違いました。
・・・・
はい。そうです。
×再来年の確定申告、
○来年の確定申告、あるいは住民税の申告
です。
来年、お会いしましょう。A^^;)
でした。すみません。m(_ _)m
No.5
- 回答日時:
>本業は源泉徴収をいただいたので確定申告済みでしょうか?
毎年の1月1日から12月31日までの、収入に対して控除などの計算をして、一般的には12月(早い会社では11月からの場合もある)に年末調整をします。(給与所得者で無い人は、この期間の収集や支出により年明けに確定申告をします)
年末調整をした結果が、昨年の場合は「平成29年分給与所得者の源泉徴収票」が、各人に渡されます。
この、年末調整もある種の簡易な確定申告といえます。
年末調整で、申告や控除が行えないものは、年が明けてからの確定申告で、全ての清算をします。
年末調整を行った後、何も申告する理由(申告漏れや控除漏れ等)が無ければ、何もする必要はありません(簡易な確定申告をしたと考えてください)
本業は給与所得と仮定して、今月からはじめた副業は、給与収入(給与所得)にはなりませんから(委託とか請負になると思われますから、事業収入になると考えられます)、収収入や必要とした経費は、きちんと管理をして下さい(領収書も保存ですね)。
そして、来年の確定申告で本業から貰ったであろう「平成30年分給与所得者の源泉徴収票」と一緒にして、来年の確定申告であなたの今年一年分の、所得の確定(税金の確定)をして、過不足分について「還付」か「追納」を行います。
5月を過ぎれば、税務署も一段落していますから、詳しく聞くことが出来ますね。
どこの、誰を名乗る必要はありませんから、どういう収入があって、確定申告ではどの様な手続きが必要か、聞かれてもいいと思いますよ。
確定申告をした場合は、住民税は国税での処理が終了したら、自治体へ情報が通知されますから、住民税の申告は不要です。
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