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お世話になります。教えてください。
父(74歳)は自営業で米屋を営んでますが、年間収入50万円ほどです。組合の健康保険に加入し、父母で月30000万円ほど支払ってます。
母は駐車場収入がありますが、父は賃貸収入と自営業収入合わせても130万未満です。
私の扶養に父は入れるんでしょうか?
廃業しないと入れませんか?
教えてください‼

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ありません、30000円の誤りです

      補足日時:2018/01/20 23:18

A 回答 (4件)

ご両親はとてつもない金額をお払いですが?間違えたではないでしょうか?

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この回答へのお礼

毎月の掛け金が高いということでしょうか?

お礼日時:2018/01/20 23:00

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。


運用に当たっての細部は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

早速、確認します

お礼日時:2018/01/20 22:59

30000万円…とは三万円ですか?

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この回答へのお礼

はい、

お礼日時:2018/01/20 23:18

回答がないので、回答します。



社会保険の扶養条件は一般的に、
60歳未満で収入130万未満、
60歳以上で収入180万未満、
となっています。
ですから、130万未満でなく、
★180万未満です。

親御さんのように自営業の場合、
独自判断が入り、扶養認定で審査が
あります。

健康保険組合によっては、自営業、
事業所得者は加入できないという
規程のある健保も中にはありますが、
通常は、独自の経費判断をして、
収入-経費<180万未満かどうかで
認定しています。

例えば、下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 水道光熱費○
 修繕費○
 消耗品費○
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
 通信費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも、
青色申告特別控除は認められません
減価償却費も認められません。
そのあたりを
★確定申告書や収支内訳書をみて
判定されるということです。

感覚的には、経費の計上がかなり控えめ
なのではないかと推測します。
(だから、国保の保険料が高いのでは?)
ということで、まず加入されている、
健保組合のサイトや事務所へ連絡し、
親御さんの確定申告書、収支内訳書
に基づいて、よく確認する必要が
あります。

あ、そういえば、ひとつ気になることが
あります。

親御さんは、75歳になると後期高齢者
医療制度に移行となります。
そうしますと、あなたの健保の扶養家族
から脱退となります。

扶養認定しても、すぐ75歳。

ということなら、少し考え直した方が
よいです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2018/01/21 08:32

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