プロが教えるわが家の防犯対策術!

父親が亡くなり1年以上経ち、実家の遺品整理をしていたところ父親の預金通帳がでてきました。
記帳された金額は数万円です。
相続税の手続きは済ませてありますが、こういった場合に相続税修整が必要と以前伝えられました。

数万円の引出しのため、印鑑も見つからないので、銀行に行くには休みを取る必要もあり、
相続税の修正を考えるとそのままにしておこうかとも、思いますが、
こういった場合に、皆さんどのようにされているのでしょうか?

税金に詳しい方がいらっしゃいましたら、税の修正は煩雑なのか、税務署で教えてくれるのかも知りたいです。

A 回答 (3件)

相続税修正申告書の必要性を考える前に、遺産分割協議書の確認をしましょう。


多くの場合には「この協議書に記載のない財産が発見された場合には、誰々が相続することとする」など、本例のような事後発見財産へ対応しているはずです。
対応がされてる遺産分割協議書があれば、そこで指定されてる相続人が金融機関に行けば、ひき下ろし可能です。

さて相続税の修正申告が必要となります。
その際相続人全員の押印がされた修正申告書になるか、上記の預金相続を受けた者のみの修正申告書になるかですが、相続税申告書は連記式ですが、一人の相続人の相続財産が増加したというだけですから、預金相続を受けた者のみの修正申告が可能と理論的には考えられます。
しかし実務として税務署が「相続人全員の連名による修正申告書の提出が必要」と言い出すと、結構めんどうです。
「税務署で丁寧に教えてくれる」という話はウソではありませんが、基本的には「当初の申告書を作成した税理士に頼んだらどうですか」という態度を取られると思います。
すると、税理士に修正申告書の作成報酬を払うという余計な出費が出てしまいます。
「それくらいは、無料でやります」という税理士なら良いですが。

そもそも当初の申告書も自分で作成し提出したと言う方でしたら、修正申告書程度は作成できるので、このような質問はなさらないのでないかと思う次第。

ここは公の場ですから「それくらい申告しなくてもええて」と言い切ることは控えます。
    • good
    • 0

>数万円の引出しのため、印鑑も見つからないので、銀行に…



相続税を払うほどの遺産があったのなら、数万円の通帳など見つからなかったことにして、睡眠預金にしてしまえば?

>税の修正は煩雑なのか、税務署で教えてくれるのかも…

それは問題ないです。
元の申告書控えと数万を引き出した通帳を持って行けば、書き方ぐらいは手取り足取り教えてもらえます。

元の申告書で税率を見て、例えば 10% なら数万の 10% で 5千円ほどの現金も一緒に持って行って、その場で払ってしまいましょう。
    • good
    • 0

窓口に行ってなんて言うの。

亡くなりりましたので、もらいに来ましたというつもり?
金額の多寡に関係なく、口座凍結になります。すぐには出せません。相続リストに入れるのは勝手だけど。
カードがどこかにあるはずなので、探し出してひそかに出してしまった方がいい。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!