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相続で土地建物を登記(名義変更)した場合、その後役所への手続きは何かありますか。
例えば、固定資産評価証明書上の所有者名変更とか、固定資産税納税者の名義変更とか、
これらは法務局から役所に連絡がいって自動的に変更されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

法務局から役所に登記情報がいきますから、その登記名義人が固定資産税を支払うなら特に何もする必要はありません。


登記名義人以外の例えば家族のだれかが支払いたいなら届出が必要になります。
なお、昨年中に相続登記をしたなら(今年の1月1日現在で固定資産を所有)、今年の固定資産税から新の名義人の納税になりますが、今年に入ってからの相続登記であれば、来年からになります。その場合、旧の名義人が死亡していれば、役所のほうで相続人のだれかを代表者として、その人に納税通知がいくはずです。あらかじめ届け出ていたほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2018/01/26 10:44

>固定資産評価証明書上の所有者名変更とか…



そんなことは神経を使わなくて良いです。
お役所同士でリンクしています。

自分でしなければならないのは、

・その不動産が賃貸物件なら、仲介の不動産会社や店子に告知すること。
・サラリーマンで給与に“住宅手当”のような制度があるのなら、会社に申し出ること。
・個人事業者で事業用の不動産なら、資産を取得した仕訳を起こし、以後の経費をきちんと計上していくこと。

ぐらいのことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/26 10:45

自分で行う事になるかもしれません

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