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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料が天引きされるかどうか
ということですよね。
結論としては、引かれます。
同月得喪というのがあり、
1ヶ月以内に社会保険に加入、脱退
となった場合、
健康保険料、厚生年金保険料は
一旦、天引きされます。
但し、厚生年金保険料は、退社後
国民年金に加入したり、転職して
再度厚生年金に加入したら、返還
されるようになりました。
※平成27年10月より。
健康保険料は、退社後の保険料と
二重払いとなり、返してくれません。
参考
https://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/4 …
No.4
- 回答日時:
>国保の脱退手続きをしていないかもしれません。
>この場合はどうなりますか?
いずれにしても、健康保険料は二重とられます。
手続をしに行った時に、脱退、再加入手続きを
形式的にやることになるだけです。
年金は返すことになりますが、国民年金の加入
手続を退職者に(意識)してもらう必要があります。
通常はそれをもって、年金事務所が認識して、
返還手続きができることになります。
No.2
- 回答日時:
その場合は同月得喪と言い(同月に資格取得と喪失がある)、健康保険料は1ヶ月に満たなくても納付することになり、更に月末時に加入している保険者にも納付しますから二重で払うことになります。
厚生年金は、以前は健康保険と同様に二重で納付でしたが、今は月末時の被保険者種別で納付すればいいので退職後に国民年金に切り替えれば国民年金の保険料だけでいいです。
ただ、会社によってはこれまでの慣例通り健康保険料と厚生年金保険料をどちらも控除するかも知れないのでその場合は厚生年金だけ返してもらいましょう。
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