
貸株金利の確定申告について質問です。私は貸株をしていて毎月わずかですが貸株金利が入ります。株自体は特定口座の源泉徴収有にしています。貸株金利は雑所得となると調べてわかりましたが、例えば、雑所得が20万以上となった場合に確定申告しなければなりませんが、それで確定申告したときに特定口座の既に源泉徴収しているものの売買についても再度確定申告しなければならないということはあるでしょうか。私は、既に源泉されている特定口座のものは総合課税とは別のものでもう確定申告が必要ないと認識しておりますが、念のため確認をしたく。なぜ知りたいかについては、私は夫の扶養に入っており、また株を保有しておりますが、もし今後特定口座の源泉ありの株が上昇して利確し、その後雑所得にあたる明細が確定申告必要となった場合に、雑所得のみの確定申告であれば扶養から外れる必要がない場合でも、特定口座の売買について再度確定申告しなければならないのであれば、その売買金額も計上され、扶養から外れるのではないかと考えたからです。貸株金利を雑所得として確定申告する際には、取引残高報告書を添付すると思いますが、その際には特定口座の売買取引も記録されていると思います。そのばあい、税務署からこの記録は確定申告しなさいとか言われないかな~と思ったので、もし詳しい方がいればご回答お願いします。(現在、保有している株は塩漬け状態で今回の確定申告では全く心配ない状態ですが・・・)来年のために、わたしの認識があっているのかどうか、一応確認したく質問させていただきました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>20万以上となった場合に確定申告しなければなりませんが…
20万以下確定申告無用とは、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
合っていますか。
一つでも外れるなら、副業がたとえ 1万円でも確定申告に含めないといけません。
というかその前に、本業と合わせても所得税は発生しない程度の所得なら、もともと確定申告は必要ありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>それで確定申告したときに特定口座の既に源泉徴収しているものの売買についても再度確定申告…
>特定口座の売買取引も記録されていると思います。そのばあい、税務署からこの記録は確定申告しなさいとか…
特定口座にそのような要件はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
>確定申告する際には、取引残高報告書を添付すると…
添付はおろか提示さえも必要ありません。
確定申告書が筋道立てて書かれていれば、そのまま受け付てもらえます。
関係書類は自分で保管しておくだけです。
5年間のうちに捨ててしまってはいけませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。貸株金利を雑所得として確定申告する場合に添付書類や提示しなければならないものはないのですね。また、特定口座の源泉ありの場合は、損益通算とかしない限りは確定申告不要なんですね。わかりました。ありがとうございます。住民税については、33万以上であれば確定申告不要としても個別に申請しなければならないということはわかってます。来年の確定申告が必要な場合は雑所得として貸株金利もきちんと計上する予定です。詳しいご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>特定口座の既に源泉徴収しているものの
>売買についても再度確定申告しなければ
>ならないということはあるでしょうか。
いいえ。
申告不要制度と言います。
文字通り申告する必要はありません。
>雑所得が20万以上となった場合に
>確定申告しなければなりませんが、
住民税の申告は必要です。
>33万以上であれば確定申告不要としても
>個別に申請しなければならない
>ということはわかってます。
誤解です。
住民税が課税されないのでは、
お住まいの地域により違いますが、
所得28~35万以下です。
以下のような条件がお住まいの地域で
どうなっているかご確認下さい。
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
ですから、扶養内でパートの給与収入が
あってもなくても、貸株の雑所得があるなら、
住民税の申告はしなければいけません。
その結果、住民税が非課税であっても
申告はしなければいけないのです。
※本来なら…A^^;)
ここを意識されている方は、実態として
ほとんどいませんけど。
いかがでしょうか?
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