
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
関係ありそうなのは税金だけですので、言わなくても支障はない、というか言う必要がないです。
税金に関しては、障害者控除を年末調整で申告するか、あるいは個人で確定申告をするか、です。
年末調整での申告内容を特に取り沙汰すことはないと思いますが(その時期担当者は超多忙なので多くは事務的に処理されるだけです)、それでも気になるなら確定申告をなさってください。
No.4
- 回答日時:
>旦那の扶養にはいります…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>障害者扶養とかあるんですか…
1. 税法の話であるなら、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」とは別に「障害者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
があります。
ご質問文だけではこれに該当するかどうかの判断まではできません。
該当するとしても、「障害者控除」にしろ「配偶者控除」か「配偶者特別控除」にしろ、会社に言いたくなければいう必要は全くありません。
年を越してから夫が確定申告をすれば良いだけです。
確定申告で年末調整と同等、いや年末調整以上の効力があります。
------------------------------------------------------
2. 社保の話なら、障がい者であるかどうかは、特に関係ありません。
------------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方それぞれの企業が独自に決めていることですからよそ者は何ともコメントできません。
夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
確証はありませんが無理して言わなくても大丈夫だと思います。
障害者扶養があるかどうかは分かりませんが、手帳を取得しているなら障害者控除はできる可能性があります。(それで住民税が下がります)
私の息子も障害児なんですが、障害児控除があることを知らず、年末調整の時に何もしなかったんですが、後からそのような制度があるのを知って、手続きをしたら5年遡って住民税が一部戻ってきました。
逆に言えば、私が手続きしなかったら何もなかったということです。
普通に考えたら「扶養家族に障害者いますか?」とは聞き辛いし、全社員に聞くのは手間なので、自分から言わなきゃ大丈夫ではないかな?
あくまで自分の体験に基づく話です。
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