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知人からの質問で聞いてほしいとのお願いがあったので代わりにお聞きします。

定年で退職し63歳になりました。
奥さんは正社員なので定年した翌年から奥さんの扶養(健康保険・年金)に入っていました。
昨年の収入は62歳から支給が始まった、国民年金と厚生基金と生命保険の年金です。
その合計が150万くらいありました。
なので、収入が180万円以下となり、扶養に入ることができます。

生命保険の年金は50万円ほどあり、これは雑所得?となり、必要経費(28万円)引いても22万ほどあるため、課税されてしまいますか?そうしますと確定申告が必要ですか?

さらに、株の配当金がありそれが50万くらいあります。
これは特定口座で源泉徴収されており、確定申告で総合課税として申告しなければ収入に当たらず
このまま扶養(健康保険と年金)を継続できますか?

本当は、確定申告して配当控除を受けたいなと思ったのですが…。
詳しい方すみませんが教えてください。
奥さんの健康保険は一般的な「けんぽ」です。

以上となりますが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

結論から言いますと、


本来であれば、社会保険の扶養からは
はずれなければ、いけない収入です。
★確定申告をするしないに関わらず
です。

社会保険の収入の考え方でいくと、
①公的年金収入 100万
②私的年金収入  50万
③配当収入    50万
④合計収入   200万
となり、180万をオーバしています。

①は老齢厚生年金の報酬比例部分の
 特別支給でしょう。
 これは名実ともに収入とみられます。

②は個人年金ですが、保険料の経費を
 引いた所得では、みられません。

③株の配当所得は譲渡所得と違い、
 一時的な収入とみなされない
 ことになっています。

このあたりは健康保険組合により条件が
違いますが、『協会けんぽ』でも収入の
判断は同様です。
以下のサイトをご参照下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

例えば、上記の三菱電機の『1.収入の範囲』
(2)各種年金収入(厚生年金、国民年金、
・・・・・私的年金等)
・・・・・
(6)配当収入(株主配当等)
といった具合です。

ここからは、ご参考でお話します。

協会けんぽも扶養家族の収入確認を
定期的に実施すると思われます。
年金の通知書や役所から所得証明等の
提出を要請されると思われます。

確定申告では、
①の100万から公的年金等控除70万で、
30万の雑所得
②の50万から保険料の28万を引いて
22万の雑所得
③の配当所得50万はそのまま申告
合計所得は
★30万+22万+50万=102万
となります。

基礎控除38万が控除されて、
102万-38万=64万が課税所得となり、
所得税額は
64万×5%=3.2万
となります。
配当所得を総合課税で申告すると、
所得税で約7.5万源泉徴収されて
いたものが、
7.5万-3.2万=4.3万還付され、
さらに配当控除が5万あるので、
残りの3.2万も還付され、
★所得税は0となります。

確かに確定申告はするべきです。
さらに、
★住民税の申告もした方がよいです。

住民税の申告では、
★配当所得を申告しないで申告します。
これを申告不要制度を利用すると、
住民税の申告書で明記して下さい。

それにより、申告内容は
①②の年金だけとなり、
合計所得は
30万+22万=52万
となります。

住民税の基礎控除は33万ですから、
52万-33万=19万が課税所得となり、
住民税率10%で、
19万×10%=1.9万の所得割
これから調整控除2500の控除
均等割5000~6000円の加算
となり、
約2.2万の住民税となります。

この結果、今年6月あたりに役所で
とる所得証明には、①②の年金収入の
情報しか、表記されないことになります。

このあたり、細かくは説明しませんが、
所得証明は公的な証明書として有効です。

このあたりのご判断は自己責任で、
お願いします。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

本当にご丁寧なご説明ありがとうございます。
じっくり読ませて頂き、しっかりと理解したいと思います。
取り急ぎお礼を申し上げます。

お礼日時:2018/02/05 23:03

生命保険の年金は50万円ほどあり、これは雑所得となり、必要経費(28万円)引いても22万ほどあるため確定申告が必要です。



株の配当金が特定口座で源泉徴収されており、確定申告で総合課税として申告しなければ収入となりません。

「このまま扶養(健康保険と年金)を継続できますか?」
税のカテゴリーで、社会保険の被扶養者になれるかどうかの質問ですので、控えます。

なお、失礼ながら、扶養(健康保険と年金)ではなく、妻の社会保険の被扶養者を継続できるか、というように「扶養」ではなく「被扶養者」という用語程度は知っているレベルで、他人様のご質問を代理質問されるべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こちらの不適切な記載に丁寧にご説明とご指摘をいただき感謝します。

お礼日時:2018/02/04 22:19

>22万ほどあるため、課税されてしまいますか?そうしますと確定申告が…



年金受給者の確定申告不要の要件からは逸脱し、確定申告が必要となります。

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(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
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>確定申告で総合課税として申告しなければ収入に当たらずこのまま扶養(健康保険と年金…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは妻の会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
確認してみます。

お礼日時:2018/02/04 22:21

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