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こんにちは。
独りでデザイン会社(有限)を起こして、今回初めての外注先への支払いがあります。
クライアントからの入金はきっと個人の時と同じく、「源泉を引かれて」私の会社に入金されてくると思います。(例えば全部の報酬が50万円だったら45万円?)
それを、外注先の人(カメラマン)に(例えば10万円)支払う場合、源泉の処理はどうしたら良いのでしょうか?
カメラマンの報酬分は、クライアントから既に源泉を引かれて入金してくると思うのですが、さらにこちらがカメラマンに源泉を引いて支払い、税務署に届けるのであれば、一つの報酬に対して2重に源泉税を払うような感じです。(10万円が税金引かれて9万円、さらに私が源泉を引いてしまったら8万1千円?!)
それとも、例えば10万円のギャラだった場合、10万円-源泉税分1万円として9万円支払い、その源泉は既にクライアントの方で処理されているので、私のお役目はそれで終わりという事でいいのでしょうか?(届けなくて良い?)
超初歩的な質問で申し訳ないのですが、
どうかよろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>タレントへの出演料の源泉があらかじめ引かれて会社に入金されてきました…
#1です。
タックスアンサーによると、受け取る者が法人の場合、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」以外は、源泉徴収しなくて良いようですね。
タレントは、タレント会社の社員ではなく、あくまでも個人事業者で、その報酬はタレント会社の売り上げには含めていないのではないでしょうか。
>カメラマンの報酬に関しては項目を分けて請求しており、一切の中間マージンは頂いていないので…
中間マージンを取らないこと自体は、税法に触れることでも何でもないのですが、商慣習としては、むしろ異常なことです。
まだ起業されたばかりで勘違いされている部分もあるようですが、中間マージンとは、100パーセントポケットに入れられるお金ではありません。
租税負担を始め、連絡のための電話代や、発注書・納品書などの事務用品費その他さまざまな経費が発生します。正々堂々中間マージンを取らないと、会社は長続きしません。
----------------------------------
また、そのカメラマンに支払うのは、純然たる人件費だけですか。それならその名のとおり報酬ですから、源泉徴収しなければなりませんが、実際には、フィルム代や現像代、スタジオの電気代その他諸経費も、カメラマン持ちではないのですか。
つまり、「報酬」として支払うのではなく、「写真を買いとる」のであれば、面倒な源泉徴収の対象にはなりません。買い取る相手が法人か個人かなどは関係ありません。
再度の御回答ありがとうございます。
今もう一度記憶をたぐってみましたが、タレント事務所の時、途中から税法が改正されて、源泉が引かれないで入金されるようになりました。
中間マージンを取らないというのは、先方に請求する際の内訳の明細上と、カメラマンの請求額が同じであるという事であって、この例えの場合、50万円のうちの10万円がカメラマンの報酬という事になっておりますが、残りの40万円の中に経費や自分の労務費以外の儲けはちゃんと入っております。書き方が悪かったのですが、中間マージンが入ってるんだから
源泉を引かれて入金されてくるものにさらに源泉を納めるのでは損するのでは?と思ってしまいました。
(カメラマンに直接クライアントに請求してもらえば、40万円のうち4万円が私の納める源泉で、それで終了&クライアントからカメラマンへ10万円の報酬のうち1万円を引いて9万円が彼に直接入金されたと言うのに、私がまとめたばっかりに、私は50万円から5万円税金を払い、さらに彼に9万円払い1万円納め、合計6万円も税金を納めるのでは?と思ったのです( ̄○ ̄;))ですが、4番の回答により、その単純な精算ではなく、全体の売り上げから経費を引いた額に税金がかかるという事なので、関係ないという事ですね。
最後の文章にある、写真を買い取る料金だという事にすれば、源泉徴収の対象にならないという件、新しい角度ですが、その通りです。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
「そうなると、10万円のうち1万円が既に引かれているにもかかわらず、また源泉税を1万円こちらからおさめる事になるので、実質請求した50万円のうち、5万円がクライアントが納めてくれた源泉税、9万円がカメラマンへの支払い、プラス1万円がカメラマンさんの報酬10万円のうちの税金をこちらが負担して納める…という事で、44万円が実入りになるという事ですね。
同じ土俵上で考えるものではないいう事ですが、一つの仕事の収支としてはそういう事なんですよね?」これを読みますと最初の質問とは違うような。
当社はクライアントに50万円+カメラマン代10万円の(合 計)60万円を請求してるようですね。
と言うことは、当社への入金額は54万円ですね。
現 金 540,000 売上 600,000
前払金 60,000
が最初の仕分けです。
”考え違いをしないで下さい。”
当社は実入金が540,000であっても、売上は600,000なのです。差額の60,000は税金の前払いです。
前払い税金の60,000は確定申告により戻して貰える金です。決して国が取り上げた金ではなく一時的に預ってる金です。
カメラマンに支払う場合には
外注費 100,000 現 金 90,000
預り金 10,000
となり、カメラマンには90,000しか払いません。
カメラマンは自分で確定申告をして10,000を取り戻せば好いのです。
それで当社は540,000-100,000=440,000
440,000しか手元に残らずに10,000を損したと質問者は勘違いしてるようですね。10,000は損したのではなく国が預ってるだけです。しかるべき手続きによって返して貰える金です。
それだけの事です。
再度のお答え本当にありがとうございます。
44万円はまったくの間違いでした!!
何という事でしょう(∋_∈)。本当にすみません。
まあ例えなので、数字はいいとして、
根本的に、確定申告をして、経費などを差し引いて精算してもらえるものなのは、個人の時と同じなのに、
大変こんがらがった考えをしてしまいました。
でも、この例えが20万円の総額の中で10万円が私(法人)の報酬、10万円がカメラマンの報酬だとして計算して、双方の経費が仮にゼロだった場合…
20万円から2万円が私が納める源泉税、さらにカメラマンさんは個人なので、私は10万円の請求に対し、9万円支払い、1万円は税務署に納めます。
そうなると、私の実入は7万円、彼の実入は9万円って事になりませんか?!うーん。わかってないんでしょうね。私。。。
この期におよんで、まだこんな訳のわからない事を言っていますよ。。。(ToT)
ただ、経費がゼロという事は考えられないですし、売り上げ金から経費を引いた額が課税対象額であり、源泉税があくまで仮納めの額ということは思い出しました。。。
ありがとうございました。。。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
クライアントから支払われた50万円は売上に計上します。
カメラマンに支払う報酬10万円は「外注費」として処理します。
その他の経費に経費が3万円かかった場合、次のように利益が計算されます。
売上50万円-外注費10万円-経費3万円=利益37万円
この37万円の利益に対して、法人税や都道県民税・市町村民税を計算して納付します。
このようになりますから、50万円に対する源泉税5万円を支払うのではありません。
追加の御回答ありがとうございます。
あ…全然勘違いしているようですね…。
売り上げに対して毎回源泉税を納めるのかと思っていました。。。
という事は、今回の例えの場合、源泉税をとにかく個人のカメラマンの代わりに1万円納める、あとは、売り上げとして計上する訳ですね。
何か、根本的に勉強しないといけないですね。
個人の時代が長かったので。。。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
デザイナーやカメラマンなどの報酬について、支払時に源泉徴収が必要なのは支払う先が個人の場合で、相手が法人であれば源泉徴収の必要が有りません。
従って、クライアントから法人(有限会社)である貴方の会社に対しては、源泉税は控除されずに入金されます。
カメラマンには、10万円-源泉税分1万円として9万円を支払い、源泉税の1万円は税務署に納付することになります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
早速の御返事ありがとうございます。
カメラマンさんが個人であれば、10万円と取り決めた報酬額に対して9万円支払い、源泉を1万円こっちで納めてあげなくてはいけない。もしカメラマンさんが法人であれば、そのまま10万円入金する、という事ですね。
では、明細に●カメラマン報酬…10万円
とあり、合計が50万円だった場合、私は法人ですから50万円そのまま入金され、私は税務署に自分で源泉税5万円支払う訳ですね?
やはり、そうなるとどうやっても税金を除いた実質の収入が50万円-源泉税5万円-カメラマンさんの報酬10万円(OR個人なら9万円で1万円納付)=35万円。
もしカメラマンさんに直接私のクライアント宛てに請求してもらっていたとすれば、私の報酬が40万円-源泉税4万円=36万円、という事で、私は建て替えたという事で1万円損するっていう事ですね。
タックスアンサー参考にさせて頂きました。
大変為になります。1から勉強します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
クライアントからの入金と外注先の人(カメラマン)への出金が同じ土俵上で考えられているようです。
入金と出金は別物です。
クライアントからの入金45万円を受け取り5万円は源泉税としてクライアント側が納付します。
外注先の人(カメラマン)への出金は我が方が源泉処理をします。
(カメラマン)へは9万円を支払い1万円は源泉税として納付します。
早速のお答えありがとうございます。
以前別の会社(株)で働いていた時、タレント事務所だったのですが、タレントへの出演料の源泉があらかじめ引かれて会社に入金されてきました。
ですので、他の回答者様が言うように、「対会社であれば、源泉は引かれて来ない」という事ではなく、inotaさんのおっしゃるように、クライアントが納付するのかと思っておりました。
つまり、inotaさんの御説明によりますと、
45万円入金され、内訳としてはカメラマン報酬という内訳で10万円請求していたものが、源泉は引かれてきて実質9万円になるが、カメラマンにはこちらで源泉処理をしてあげて9万円支払う…
そうなると、10万円のうち1万円が既に引かれているにもかかわらず、また源泉税を1万円こちらからおさめる事になるので、実質請求した50万円のうち、5万円がクライアントが納めてくれた源泉税、9万円がカメラマンへの支払い、プラス1万円がカメラマンさんの報酬10万円のうちの税金をこちらが負担して納める…という事で、44万円が実入りになるという事ですね。同じ土俵上で考えるものではないいう事ですが、一つの仕事の収支としてはそういう事なんですよね?
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>今回初めての外注先への支払いがあります…
源泉徴収義務があるのは、給与のほか原稿料や講演料、弁護士報酬などだけです。外注費として支払う分には、源泉徴収の対象になりません。
もらった人に確定申告の義務があるだけです。
>クライアントからの入金はきっと個人の時と同じく、「源泉を引かれて」私の会社に入金されてくると…
すみません。カタカナ語が分からないので辞書を引いてみました。
クライアントとは、この場合「依頼人・顧客」のことでよいですね。
依頼人はあの他の会社に、広告物か何かの原稿のみを依頼したわけではなく、広告物などそのものを依頼したのですから、ここで源泉徴収することなどあり得ません。
>一つの報酬に対して2重に源泉税を払うような感じ…
状況が詳しくわかりませんが、仮に、依頼人とあなたの会社の間、あなたの会社とカメラマンの間、どちらにも源泉徴収義務があるとしても、あなたの会社で中間マージンを得ている限り、それは二重払いとは言いません。
庶民にキャラメル 1箱売るにも、製菓会社、卸問屋、小売店それぞれみな所得税を払っているのと同じことです。
>10万円-源泉税分1万円として9万円支払い…
消費税額が明記してあれば、消費税分を除いた額を基本に考えます。
なお、税に関しては国税庁のタックスアンサーが分かりやすくて便利ですよ。参考URLです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen.htm
早速のお答えありがとうございます。
以前別の会社(株)で働いていた時、タレント事務所だったのですが、タレントへの出演料の源泉があらかじめ引かれて会社に入金されてきました。
ですので、相手が会社でも、源泉税は引かれてくるのだとおもっておりましたが、それは、「給与のほか原稿料や講演料、弁護士報酬など」と「タレントの出演料」が、その仲間だから引かれて来たのでしょうか。デザイン制作の報酬はそれには当たらず、引かれずに入金されるであろうという事なんですね。
また、中間マージンは、こと、カメラマンの報酬に関しては項目を分けて請求しており、一切の中間マージンは頂いていないので、「カメラマン報酬」という項目が10万円として、50万円の内訳に入っているのですが、それでも実質9万円分しか入金されなかったものを、私の会社が税金分自己負担する(彼の手取りが9万円で、私の会社で9千円負担)か、彼に負担(彼の手取りが8万1千円)してもらうかするという事なんでしょうか。理解力がなくてすみません。
タックスアンサー早速見させて頂きました。
今後の参考にもなりそうです。ありがとうございました。
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