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経理初心者です。小さな会社なのですが給与関係のことはまったく
わからず苦戦しております。どうぞご指南よろしくお願いいたします。
税理士の方に謝礼金3万でセミナー講師をして頂きました。
セミナー終了後、講師の方から請求書が届き、下記の金額を振込ました。
セミナー講師料30,000円
交通費・宿泊費49,490円
消費税1,500円
合計 80,990円

源泉を支払わないといけないと思うのですが、この場合は、80,990円×10%の8099円を源泉として納めればいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

消費税が区分記載されている場合は、消費税分まで源泉徴収してはいけません。



交通費・宿泊費が、実費相当に間違いなければ、これも源泉徴収の対象ではありません。
名目は交通費や宿泊費であっても、実態はその講師のふところに入るお金なら、源泉徴収の対象です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
消費税分を源泉するのか、わからなかったので、
とても参考になりました。

お礼日時:2007/05/23 18:39

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