A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
滞納しているお金は払う義務があります。
5年たっても請求されてるなどがあれば時効になりません。
払えるなら払わないとドロボーと同じです。
払えなければ相談です。
放置すれば、差し押さえがあります。
No.8
- 回答日時:
「オーロラが過去の滞納賃料を保証します」という広告ですね。
債権回収を依頼したという訳ですね。
退去し、5年以上であれば時効です。コストを掛けないとすれば、借家人の団体、公共団体に無料相談し、ご自身でも出来ますが、時効を通知することです。
ただ、時効であっても、払いたいというケース(?)では支払い出来ますので、ご留意を!
No.7
- 回答日時:
保証会社が「債権買取」だと言っているのですか? 相手方が保証会社であることを考えると,そうではない可能性があるんですけど。
債務の保証については一般的に誤解があるようですが,保証契約というのはあくまでも債権者と保証人との間の契約であり,主たる債務者の委託(主たる債務者と保証人との間の保証委託契約)がなくても,債権者と保証人だけで有効に保証契約を成立させることができます。ただし,主たる債務者の委託を受けないで保証を行った保証人は,主たる債務者が現に利益を受けている範囲を限度として求償権を有するだけ(民法462条)であり,それでは保証人が損をするだけになる可能性があるので,あまり一般的には行われないだけです。
もしもあなたが「保証会社とは契約してない」にもかかわらず保証会社が出てきたのでれば,その保証会社は,主たる債務者であるあなたの委託を受けずに保証をした保証人である可能性があります。その場合には,あなたが支払うべきだった家賃(保証会社が立替払いした金額)だけを支払えば足ります。
ですが,あなたが締結していた賃貸借契約に,保証会社に保証を委託する旨の特約があった場合,それにあなたが気が付いていなかった場合であっても,その保証会社は委託による保証人になります。保証人の求償の範囲が立替家賃だけでなく,遅延損害金等(しかも法定利率5%になるので高いです!)を含むことになりますので,速やかに払わないと大変なことになります。
もしも債権買取(というか法的には債権譲渡)だった場合には,あなたは大家さんに対して債務不履行による損害賠償責任も負っています。譲渡されたのは遅延家賃及び法定利率によって計算された損害賠償請求額です。支払いがされるまでずっと損害金が発生し続けますので,伸ばせば伸ばすほど払うべき金額は大きくなります。
払わずに済ませるなんてことはできません。事実関係を確認して,できるだけ早く払ったほうがいいと思います。
No.5
- 回答日時:
貸主は借主に対し、原則として10年迄の滞納家賃を請求できますが、 家賃支払請求権は、定期給付債権として5年で時効消滅します。
従って、消滅時効を主張し、支払いを拒否することも可能です。No.2
- 回答日時:
>払わないと駄目ですか!?
むしろなんで払わなくて良いと思ったんだよ。
>普通郵便で請求がきます!?
くるよ。
そんでもシカトする債務者だったら、今度は相手もちょっと本気になって内容証明郵便で出してくるよ。
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