No.6ベストアンサー
- 回答日時:
今後の民法の改正で老後の生活をある面で支えた方に多く配分することを検討されているらしいです。
しかし、現行法では等分ですね。
私は自分の親と近居していますし、毎日様子を見に行きますが、年に1回しか見に来ない姉と等分でも
良いと考えています。
それは、私が義務感でしていることではないからです。親にすれば死後もそれなりにいい関係でいてほしい
と思うはずなので姉がほしいだけあげるしかない。
面倒をみないほうが欲しがるもののようです。これは仕方がない。
持って死ねるわけでもないし、持てる者しか持てないものです。
争ったところで弁護士にあげるようなもの。金持ち喧嘩せず、という言葉通り
喧嘩は損です。
どちらかが多くもらっても、早く死ねば他人である配偶者のものに半分はなってしまう。
ここを勘案すると老後生活の貢献度っていかがなものかと。
そこに必要だったお金を子供から出させない親が一番賢い。
かかる費用はきちんと親が払う。
そうすれば、関わった子の負担感はあまりないはず。
私は親の老後に寄り添えて幸せで、お金も親が相応に持っているからそう言えるんだと思う。
配偶者も毎日行ってあげてと言ってくれるし。
それでも親が死ねば、もめるのかなあ、と今日親に尋ねたら、
2人ともがボケないうちに
案分しておくわと言われました。私は少なくてもいいよと言ったら
そういうわけにはいかないよ、と言ってましたが。それこそ、明日
ボケるかもしれないので。お互い生き物だからそこは仕方がないじゃないですか。
No.5
- 回答日時:
民法で定める法定相続分は、相続人が配偶者と子なら「配偶者は二分の1」「子は二分の一を子で分ける」としてます。
例えると、リンゴの半分は「妻」が貰う、残りの半分は子が仲良くわけなさいというわけです。
半分になったリンゴを兄弟二人でどのように分けるかは法律で定めておりません。
という訳で相続人が子のみで、x人いたとしたら、x分の1が法定相続分であるという話ではないのです。
数人の兄弟姉妹が半分のリンゴを分け合う、これが「丸丸一個のリンゴを二人で分ける」と変わるだけです。
ですから兄弟でどのように分割してもよいのです。
ただし喧嘩になって、裁判所に聞けば「半分ずつにせよ」と言われるでしょう。
さて、ご質問は寄与分についての知識を得られたいのではないかと思います。
寄与分とは、同じ立場の相続人(例えば子が二人いる場合にには、それぞれが「子」という同じ立場の相続人です)のうち、他の相続人より多く遺産を受け取れるというものです。
亡くなった方について、介護をしてた、洗濯物を世話をしたり、生活の補助をしてたなどです。これらを「業者」に依頼すればそれだけ出費があるのですから、お世話をされてた方が「被相続人の財産の減少を食い止める」あるいは「被相続人の財産形成に寄与してた」と考えることができます。
お亡くなりになった方の近隣に住み、顔色をうかがう、ちょっとした用事や買い物をしてあげる、洗濯や掃除をする、入院中にはお見舞いをして本人の世話をしたという方と、一切そのようなことに関わらなかった方とは、なにかしらご褒美で差があっても良いはずです。
このご褒美が「寄与分」というものです。
気持ちから発してる行動を「お金」に換算することが風潮になるのは良いことではないでしょう。
それでも「ひと月に4回は様子を見に行き、不足物を補填したりして世話をみていた」というならば、一日5千円で月2万円。一年で24万円というふうに「寄与分」を計算して、その分だけは他の相続人より余分に相続するのも、お亡くなりになった方から見れば「そうそう。そのぐらいお前は余計に貰いな」といいたくなるところしょう。
分割割合は「被相続人から見た子」ですから法定相続分は同じ。
ただし、寄与分は同じ相続人同士で考慮してあげるべき。
という事です。
https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/contribut …
No.4
- 回答日時:
平等に5:5が争いにならなくて良いと思いますけどね。
遺産があるほどのお母さんだったら、近くに住む次男は面倒の見がてら役得もあったんじゃないですか。そういうのであらかじめ回収しておくのが賢いと思います。
葬儀費用は誰が出したのか?お母さんの遺産相続手続きの手間は誰が被るのか?等でも違ってきそうです。
100万円未満の預貯金だったら、お兄さんに知られずに相続しちゃうことは可能ですよ。
悪いことを教えている・・・(^_^;
No.3
- 回答日時:
『一般的』には分割割合で兄弟の思惑が異なる場合に分割協議は長期化します。
持家の場合、どちらかが同居していた場合は違う要素が出てきますが、どちらも同居されていない場合にはそれまで住んでいた家を『売却して現金で分ける』という選択肢も現実的ですよね。
また、相続人のどちらか(或いは双方)が相続財産なしには来月からの生活にも支障が出る場合には早期に解決しますし、相続財産が無くとも生活には困らないという場合には長期化します。なので、相続財産の額だけではなく、その財産に対する思惑次第で分割割合が決まるのが『一般的』と考えられても良いのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
相続人が長男次男のみなら法廷相続分は各1/2です。
後は、長男の方が親の面倒を見てくれた次男に対してどこまで感謝を表してくれるかによると思います。
また、母親が遺言書を残していた場合にはこの場合とは異なります。
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