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知人が2017年の6月頃、個人で仕事を始めました。
本人は個人事業主と言っていますが、開業届は出していません。
確定申告の時期になり、申告の手伝いを頼まれました。
今から2017年度の開業届を出す事は可能でしょうか?
もし開業届を出せなかった場合、交通費や交際費、仕入れなど経費として計上できるものは無くなり、自分が得た収入だけの申告になりますか?

A 回答 (5件)

追記させていただきます。



会計ソフトの利用でもよいですが、会計ソフトの売り文句の素人でもできるようなことを信じすぎてはいけません。
複式簿記などを理解していなければ、会計ソフトで処理しても正しい計算とはなりませんし、正しい計算かどうかのチェックも難しいことでしょう。

あと、税務署に電子帳簿の届出を行い、電子帳簿に対応した会計ソフトで対応していない限り、会計帳簿などは書面で残していなければなりません。申告時にチェックされたりするものではありませんので、最悪税務調査時までに印刷ができればよいのですが、会計ソフトが変わったり、パソコンが故障したりなどとなると過去のデータを見ることも印刷することもできなくなってしまいますからね。

年の途中で故障したりする可能性もありますので、データーのバックアップなどを定期的にとる必要があることでしょう。

簿記会計というものは、その場その場の判断で会計処理が変わることもあります。税務上支障のない範囲での話ではありますが、データが消えたから全部やり直しとなれば、判断も変わることもあり、同じ結果にたどり着けるとも限りません。
家裁などで紛失と異なり、パソコンの故障等で帳簿がないことは正当な理由にならないことだと思います。

税理士事務所(会計事務所等いろいろな呼び名あり)でも、バックアップを取ったりします。事務所の方針によっては、月単位や年単位で印刷した会計帳簿を顧客へ渡し保存を求めます。税理士などが関与していても、会計帳簿の保存義務は納税者にありますし、税理士事務所の理由で会計帳簿が印刷できなくなると、莫大な会計帳簿の紛失で責任を問われかねません。そのためにバックアップや会計帳簿を渡しているのです。

会計ソフトもいろいろなメーカーが出しており、ソフトを変更すれば、古いソフトを持ち続けなければ、過去データを印刷したり閲覧することができなくなります。古いソフトを持っていても、パソコンが変わればインストールできないこともありますからね。
ですので、会計ソフトは年単位で検討しつつ、紙で管理されるのが一番でしょう。
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この回答へのお礼

会計ソフトは入力も慣れたら簡単で重宝していますが、バックアップを取る事も大事なんですね。

ご丁寧にありがとうございます。


皆さんのご意見を聞いてみると、
届出は出さなくてもいい、
遅れても開業届を出した方がいい、
どちらもありますね。

税務署に電話して聞いてみようと思います。遅れても届出が出せるなら、その方がいいのでは、と私も思っています。

個人事業主なら、交通費も仕入れも交際費も経費として計上出来ますが、届出を出していない場合の申告の仕方がわかりません。

税務署に電話して聞いてから知人にアドバイスしようと思います。

お礼日時:2018/02/09 12:56

>今から2017年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>開業届を出すことは可能…

開業届は開業から 1ヶ月以内と定められてはいますが、遅れても特にペナルティはありません。
出さないより遅れてでも出したほうが良いですから、「平成29年6月開業」と正直に記入して、82円切手を貼って税務署へ郵送しましょう。

用紙は PDF を自分で印刷すればよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

メール便はだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm

なお、青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
は開業届と違って期限が厳格です。

去年分はもう無理ですが、今年分から青色申告をする意思があるのなら、3/15 までですが忘れるといけないので開業届と一緒に送ってしまいましょう。
もちろん、「平成30年分以後」と記入してね。

>出せなかった場合、交通費や交際費、仕入れなど経費として計上…

全くできないわけではありませんが、きちんと手続きしている人と比べれば、根掘り葉掘り突っ込まれる頻度は高くなります。

>申告の手伝いを頼まれました…

税理士免状はお持ちなのですか。
無免許で確定申告の代行をしたりしてはいけませんよ。
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この回答へのお礼

私自身、昨年個人事業主として届出を出しています。
会計ソフトは前の会社で働いていた時に入力していて、確定申告の時には税理士にチェックをお願いしていました。

今も会計ソフトのキャンペーンで、税理士さんが相談に乗ってくれています。

開業届を出していない知人は、毎日のレシートをノートに貼って整理しています。
それの整理を頼まれたのですが、私自身、知人が開業届を出していないのに大丈夫なのかな?と不安になりました。

届出は最寄りの税務署に直接行くのですよね。

親身なコメントありがとうございます。

お礼日時:2018/02/09 12:48

特に認可が、


必要ない職種ならば
収支報告書を作成して
確定申告します
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この回答へのお礼

認可は必要ない職種だと思います。
手伝う方も素人なので、その辺も調べてみます。

お礼日時:2018/02/08 17:13

開業届の義務と個人事業の事業所得の判断は、別物です。



当然開業届の提出が遅れたことは問題ではありますが、税理士などが関与しない個人事業の開業者には、翌開業届を出し忘れていることが多いものです。
速やかに出されたほうがよいですが、今回の確定申告と同時に出してもよいでしょう。

開業届を開業時に出していれば、税務署から申告に必要な書類の送付がありますが、当然開業した事実を現時点では税務署は知りませんので、当然送付を受けていないことでしょう。しかし、だからと言って申告をしなくてよいわけではありません。
開業届を出していないとすると、青色申告承認申請も出されていないことでしょうから、白色の確定申告となりますが、事業所得として確定申告を行いましょう。
申告書が必要であれば、税務署などに出向いてもらってきましょう。

事業所得の計算ですので、実際に支出された経費は控除できますよ。

青色申告の優遇を受けたいのであれば、税務署に相談の上で、速やかに申請しましょう。
申請の時期によって、青色申告できる年分が決定されます。遅れれば、真央色の優遇をいつまでも受けられません。

ちなみにですが、白色申告はどんぶり勘定でよいと思われがちですが、法改正により、白色申告の人も、青色申告の人ほどでなくとも会計帳簿を作成し保管する義務が生じます。
絶対ではありませんが、開業届などを遅れてだし、申告内容が怪しかったり、高額の収入があれば、税務調査の対象になりえます。当然会計帳簿や領収証等の証憑がいい加減ですと、通常以上に細かくチェックされて不利益を受けかねませんよ。
ご心配であれば、今からでも受任してくれる税理士を探して依頼されたほうがよいのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この場合、帳簿は会計ソフトに入力しても大丈夫ですよね?

お礼日時:2018/02/08 15:56

否。

屋号を持たずとも個人事業主として白色申告できる。
詳しくは税務署へ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まず税務署に電話して聞いてみようと思います。

お礼日時:2018/02/08 17:12

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