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個人事業主の青色申告承認申請書の複式簿記から簡易簿記への変更は可能?.

個人事業を営んでいます。事業所得の確定申告に際して、記帳方法のタイトルのような変更は可能でしょうか?
過去の質問で簡易→複式への変更が可能というのは分かったのですが、複式→簡易への変更も同じように、特に税務署への
届出なく可能なのでしょうか?また、仮に可能だとした場合、一旦は簡易でP/Lのみを提出して、後日修正申告書を提出してB/Sも添付し複式簿記で再提出というのもできるものなのでしょうか?(会計データ入りのPCを盗難されてしまい、バックアップを取っていなかったので、B/Sまで間に合いそうにないものでして....)ちなみに過年度はすべて複式で提出し65万の控除を受けています。どなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>複式→簡易への変更も同じように、特に税務署への…



複式による帳簿を作成しなかったものに対し、さかのぼって帳簿を作れなどと理不尽なことは、税務署も言わないでしょう。
青色申告特別控除が 10万円に落ちるだけです。

>後日修正申告書を提出してB/Sも添付し複式簿記で再提出という…

持って行けば受け取ってはくれるでしょうが、青色申告特別控除が 65万円に復活することはありません。
持って行くだけ無駄だということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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