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親の扶養に入っています。
収入が103万超えしてしまいました。
確定申告の前に、扶養から外れる手続きを済ませたら、追徴金は払わなくて済みますか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>親の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

親が去年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>確定申告の前に、扶養から外れる手続きを済ませたら…

扶養から外れる手続きなんてありません。
親が自営業等なら、もうすぐ始まる去年分確定申告書に、あなたの名前を何も書かないだけです。

親がサラリーマン等で、去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、年末調整といっても実際には大晦日にならないうちにやってしまうので、おたずねのような件は起こって当然です。
そもそも、所得税というものは翌年 3/15 までに払えば良いのであって、サラリーマンの年末調整が少々フライング気味なのです。
したがって、自営業等の場合と同じように、親が 3/15 までに確定申告をして、扶養控除で安くなった分の所得税を納めれば良いだけの話なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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