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利用規約には料金の提示があるがそれ以外(分かりやすい場所)には提示が無い。
登録後、○○さんからメールが届きました。
とメールが来て、そのURLをクリックするとポイントが自動的に加算。
そして、無料ポイントをオーバーすると自動的に請求画面へ。

このようなサイトは電子消費者契約法ではどうなるのでしょうか?

気づいたら無料ポイントが終わっていました。

A 回答 (2件)

> 今回の場合は、事前に利用規約を読んでおらず、


> 料金が課金されることは課金されて始めて気付きました。
> この場合は、「錯誤により契約無効です」と主張すれば
良いのですね?

そうです。
ご質問等ではどこでどう契約が成立したと相手が主張するつもりなのかイマイチわかりません。
よくあるのは、画像などをクリックすると自動的に利用規約に同意したものとするというやつですが、もしURLにアクセスしただけで勝手に契約したと相手が主張するのであれば、錯誤以前にそもそも意思表示が為されていないとも言えるかもしれません。何て言うんでしょう、「俺の体に触れたら1000円払うこと!」と勝手に叫んでるみたいな印象です。さすがにそこまでバカな奴はいないと思いますが。


> 例えばこの場合、裁判になったら負ける可能性はあるますか?

[可能性があるか」というとあるんでしょうけど、ちゃんと争えば負ける可能性は非常に少ないと思います。訴訟を起こされた場合は裁判に出廷しないと絶対負けますのでご注意ください。

電子消費者契約法3条により、被告になる利用者側は無効と主張すれば良いだけですから、原告は無効にならないことを証明しなければなりません。
私が悪者で裁判で勝つつもりだったら、確認画面のあるホームページを事後的に偽造して、且つアクセスログなども偽造すると思います。
しかしそこまでやっても勝てる確証はありませんし、偽証罪で刑事責任を負うリスクまで犯して理路整然と契約無効を主張してくる相手に対してそもそも訴訟なんか起こさないと思いますが。

相手が中途半端なバカじゃないことを祈りましょう。
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ご質問の内容だけだと、契約が無効であるとは言えないと思います。




いわゆる「電子消費者契約法」というのは、民法の一般的な規定に対する特例を定めた法律です。ですから民法の原則からご説明する必要があります。
まどろっこしくてムチャクチャ長文になりますが、民法の一般則から説明します。


まず民法に定める「契約」の概念から理解してください。

契約は、「相対立する意思の表明」によって成立します。
一方が売ると言い、一方が買うと言えば、契約は成立します。
サイトの利用契約も理屈は同じですが、ショッピングの例の方がわかりやすいと思いますので売買契約を例にして説明します。


民法の原則では、次の流れで契約が成立されることとなっています。

(0) 申し込みの勧誘
(1) 申し込みの意思表示
(2) 承諾の意思表示

(0)はあっても無くてもかまいません。
ショッピングサイトなどに、商品の写真や価格が提示してあるのは「申し込み」ではなく「申し込みの勧誘」であると解されています。

ショップサイトの申し込みの勧誘などをみて、消費者などが(1)申し込みの意思表示をします。これに対して店側が(2)承諾の意思表示をすることによって、契約が成立したことになります。
一般的なネットショッピングでは、品切れなどの可能性も有り得ますから、いつ何時でも購入希望者が購入の意思表示をすれば契約が成立する、とするのは乱暴な結論になります。ショップ側が、購入の申し込みに対して、メールなどによって「注文を承りました」といった意思表示をして初めて、契約が成立するわけです。


さて、
(1) 申し込みの意思表示
(2) 承諾の意思表示
で契約が成立する、という原則はわかったでしょうか。


契約が成立すると、その時点から、買った人はお金を払う責任を負い、売った人は商品を引き渡す責任が生じます。

サイト利用に関する契約の場合、事業者は、サイトが利用できるようにする、というサービスを提供する責任を負い、利用者は、対価を支払う、という責任を負います。
もちろん、無料ポイントという特典があれば、その分については無料という特約付の契約と見なされますから、その分を支払う必要はありません。


それではここで、ご質問の場合を検討します。

shigeking26さんは、「気が付いたら無料ポイントが終わっていた」と書かれていますので、「無料ポイントが終われば有料になる」ことを承諾していた、と理解しました。

それであれば、無料から有料に移行するタイミングの問題だけであって、電子商取引に関する契約であっても、その他のサービス利用契約と特別に区分するような法律はありません。
たとえば、あるADSLサービスに加入すると1か月分の料金は無料です、という特約付でADSLサービスの利用契約を締結したとします。
このとき、1ヶ月経過後に一旦利用できなくなるのではなく、そのまま利用が可能であって課金される、ということでも、その契約自体が無効であると言うことは出来ません。
このことと何ら変わりは無いからです。


では、電子消費者契約法とは何を規定した法律なのでしょうか。

2点あるのですが、あまりに長文になっているので、関連しそうな方だけを説明します。

「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」
第3条  民法第九十五条 ただし書の規定は、(中略)その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合(中略)は、適用しない。

と書かれています。

民法95条には、「(契約などの)意思表示に錯誤があった場合、その意思表示(契約)は無効とする」と書かれています。
続けて、「ただし、意思表示を行った者に重大な過失がある場合は、無効としない」とされています。


つまり、電子消費者契約法では、電子消費者契約の場合にはこの民法95条のただし書き部分を適用しないとしているわけです。
消費者側に重大な過失があっても、意思表示に錯誤があれば、契約を取消すことができる、とされているのです。


そしてこの例外規定として、
(A)事業者が、契約締結の意思を確認する確認画面を表示した場合
(B)消費者が、確認画面は不用であると予め意思表示していた場合
と、定められています。


電子消費者契約法第3条は、要するに「契約の確認画面を用意しなさい」と規定しているのだと考えてもらっていいです。


もちろん、錯誤が無かったのに「錯誤があったので無効です」と消費者が主張するのは、不法行為にあたります。
然し現実には、契約の確認画面を用意していない事業者は、消費者から「契約の要素に錯誤がありましたので契約は無効です」と主張されたら、「消費者には錯誤が無かった」ということを証明しない限り契約を無効にされてしまうんです。


錯誤というのは、そんな条件とは知らずに契約しちゃいました、ぐらいな意味です。
無効というのは、契約自体がそもそも無かったものとする、ということです。当然、契約自体が無効であれば、契約を起訴として発生する遅延損害金や事務手数料なども、支払う義務はありません。


さて、ようやく締めのマトメの説明を致します。

(A)そのサイトの利用をするときに、どこにも契約の確認画面が無かったとします。
(B)さらに、あなたが費用がかかることを理解していなかったとします。

この場合、「錯誤により契約無効です」とあなたが主張すれば、電子消費者契約法に基づいて契約が無効になります。
無効は、無効にすることができる人が主張することで、初めて効果を発揮しますから、相手に対して「電子消費者契約法第三条の規定で無効を主張します」と申し出てください。
その時点で契約は無かったものになると考えてけっこうです。

無効を主張せず、お金を少しでも払ったり、払う意思を表明してしまうと、「追認」したことになり、無効に出来なくなりますので、ご注意ください。

「ポイントが自動的に加算」され、「気づいたら無料ポイントが終わっていました。」とのことですが、そもそもそこから料金が課金されるということを、もしshigeking26さんが知らなかったとすれば、立派な錯誤です。
先にも書きましたが、事前に利用規定を読んでいて知っていれば、錯誤じゃないです。単に有料に移行するタイミングを知らなかったというぐらいでは、契約の重要な要素に錯誤があったとは言えませんから、無効にするのは難しいと思います。
この辺は、内心の良心に基づいて判断してください。
言った者勝ちという現実はありますが、これ以上言いません。

最近、小額裁判で訴訟してくる業者がいたとかいうニュースがありましたが、こういう事例でしたら裁判ウェルカムです。特に弁護士も必要無いでしょう。
万が一訴えられて裁判所から呼び出しなどがあった場合は、どんな不当な訴えであっても裁判にはぜったい出席しなければなりません。ご注意ください。
裁判所以外からの請求などに対しては、「契約は無効です。払いません。」と言っておけばいいです。

この回答への補足

とても分かりやすい説明ありがとうございます。
今回の場合は、事前に利用規約を読んでおらず、
料金が課金されることは課金されて始めて気付きました。
この場合は、「錯誤により契約無効です」と主張すれば
良いのですね?
例えばこの場合、裁判になったら負ける可能性はあるますか?

補足日時:2004/10/05 11:25
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