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交通事故の休業保障と休業の仕方について質問させて下さい。

当方年末に追突事故にあい0対100の被害者です。
事故から一月半経ちましたが痛みが治らず、
整形外科でMRIなど検査をし軽いヘルニアもありましたが、頚椎捻挫で診断書をもらいました。

仕事が肉体労働のうえ危険も伴う仕事のため、休業一カ月と診断書に書いて頂きました。
正直休みたいのもやまやまです。
しかし職場への迷惑と全く仕事が出来ない訳ではないので仕事には行こうと思っていますが、一応休業一カ月と診断書を貰ったのでその期間であれば痛い時など自分の判断で休みを取ったりすることは休業損害保障を受ける上で問題ないでしょうか?

それとも医者の言う通りに一月休みを取らないと保障は受けれないのでしょうか?

無知ですみません。
どなたかご教授お願いいたします。

A 回答 (5件)

労災ですか?


医師の指示に従わないことで病状が悪化した場合は給付が止められることもありますよ。
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それは初めに相手の保険会社と相談すればいい事です、しかしその時は必ず病院に行くことが前提ですね。


意外とムチ打ち症なるモノには冷たい傾向が有ります、示談打ち切りもしてきますので車両の損傷と併せて考えたほうが良いですよ。
示談が成立しない限り支払いは何時まで経っても出ませんからね、弁護士を付けるようになると必ず少なくなりますから気を付けてください。
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出社してるなら、


保証は貰えませんよ
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会社がそれで良いというのなら、自由に休めます。


しかし、一般的には席を失います。
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休業1ヶ月と診断されているので、家で安静にしなくては治りませんよと医師が判断してるのではないのでしょうか?体は大丈夫なのですか?



職場への迷惑…。
気持ちはわかりますが、実際に事故に遭いケガされておられるのですから。
会社には事情を話し、しっかり休んで療養されたらどうですか?

休業損害は事故で受傷したケガが原因で通常の仕事・業務が出来なかったものを補償するものなので、「職場に迷惑がかかるから仕事に出る」というのは、体が平気なのであればあなたが決める事なので構わないとは言えますが。

ですが、仕事に出られるレベルであれば【仕事が出来ない状況であったとは考えられない】とされる為、支払われない可能性も出てきます。

休業損害についてはあなたの過去3ヶ月の給料明細を会社から取り寄せ1日分の給料の平均を割出し、ケガで仕事が出来なかった日数分が支払われる事になります。

休業した最初の日を始まりとして、過去3ヶ月の給料明細から計算されたあなたの平均所得1日分を100%補償とされます。
但し注意点です。
日数が経過してくごとにケガの具合や痛みなどは軽減されていくものとされておりますので、あなた様の場合、医師の診断が休業1ヶ月とされていても、1ヶ月間全てが100%平均金額での補償とはならない可能性もあると言う事は頭に入れておくべき注意点です。全て補償されるものと勝手な勘違いから後で保険会社と争わないように!との願いを込め勝手ながらお知らせさせていただきました。
この事はご存知でしたか??
被害者になって初めて知る事沢山ありますよね。ですから示談までに、ご自身でもこの後の示談までの流れや、この国の補償制度のからくりについてを少しでも多く勉強しておく事をお薦めします。

お大事にしてくださいね。
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この回答へのお礼

皆さまご親切に、ありがとうございました。色々勉強して納得出来る示談と怪我の完治に努めたいと思います

お礼日時:2018/02/20 23:58

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