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国家公務員共済組合連合会の職員と財団法人の職員内定を頂きましたが副業はできますか?
どちらも契約社員です

A 回答 (3件)

国家公務員共済組合連合会の職員は国家公務員ではありませんが、就業規則等は国家公務員に準じています。

ですから実質的に原則禁止になるかと思うのですが、契約職員の場合は就業規則が異なる可能性がありますので確実なことは連合会の人事担当しかわかりません。

財団法人はそれこそ千差万別であり、公務員に準じているような組織もありますし、民間会社のような組織もあります。「会社に就職が決まったが副業が認めらるかどうか」とお尋ねになっているようなものです。ですから、これも財団法人の人事担当者でないとわかりません。

いずれにしても、このような職種を絞ったご質問については、匿名の掲示板でお尋ねになられても信頼できる回答はかえってきません。ですので、直接ご確認される方がよいですよ。
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こんにちは。


副業規定は、法人によって違うので正確には雇用される先に(若しくは雇用契約書の記載内容で)確認しないとわからない。
でも一般的に言えば、これら法人の社員はみなし公務員であり、みなし公務員は殆どの場合副業禁止です。なのでこれも法人によりますが、契約社員にもみなし公務員の身分が与えられるなら、副業禁止の可能性が高い事になりますね。

お役に立てば幸いです。
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出来ますよ・・



但し 副業を申し出て無い場合で 「副業は いけない」と 言われれば 何らかの処分対象に なる・・・

けれど 出来るのは出来る・・(借金とかで 家計が困ってても 副業は出来ない なんて法律が無いのだから・・)
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