dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今現在、雇用保険を受給中の者です。

1月31日 最終面接の後、ある会社から内定を頂きましたが、入社に関して不安があったため、入社確定の意思を決定する前の2月5日から、週20時間未満になるような勤務形態で研修という名目でアルバイトをしています。

一定期間働き、不安も払拭されたため、3月1日から正式に社員として働くというお話を2月15日に会社の方とさせて頂いたのですが、採用証明書にある
・雇入(予定)年月日(試用期間を含む)
・雇入の内定日
・雇入(予定)年月日以前に臨時、アルバイト、日雇等(研修含む)で働いた期間の有無
以上3点の日付はどのようになるのでしょうか?

また、アルバイトとして働いた、1日4時間以上の勤務日については雇用保険は全額頂けないと思うのですが(ハローワークにて残日数として引き伸ばされると聞いています)、この場合いつまで雇用保険は頂けますか?

詳しい方がおられましたら、お答え頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

それは、会社が書くんじゃないんですか?



基本手当は勤務開始日(入社日)前日までの失業認定された日に対して支給されます。
    • good
    • 0

総務人事から通達があるでしょう。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています