父が死亡し,賃貸アパートを相続しました。今回私が不動産所得の申告をしますが,経費処理について疑問があります。
①父は生前アパートの火災保険を10年分前払し,不動産申告では前払費用として期間按分費用で処理してきました。この前払費用は自分の不動産申告でも費用処理していいのでしょうか?
(この保険契約は解約返戻金がないので父の相続では相続財産として計上していません)
②アパートの共用部分にかかる光熱費
父の死亡前後にかかる光熱費を私が支払ました。帳簿上で死亡後分は必要経費で処理しますが,生前分はどう処理すればいいですか?(生前中の光熱費は相続申告では債務計上していません。準確定申告では未払計上しました)
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>この前払費用は自分の不動産申告でも費用処理…
【損害保険料 100円/前払費用 100円】
で、あなたの経費となります。
>生前分はどう処理すればいいですか…
>準確定申告では未払計上…
払ったときに、
【未払金 100円/現金 (or普通預金) 100円】
と仕訳するだけです。
この仕訳はあなたの経費にはなりません。
No.2
- 回答日時:
①について
賃貸アパートの権利はあなたが相続したのかもしれませんが、前払いしている火災保険の契約の権利もあなたが相続したのでしょうか?
保険の対象がアパートだからと言って、アパートを相続した人が自動的にその保険契約の権利を継いだわけではないと思います。
保険も相続したということであれば、お父様の前払い分のうち、残りの期間に按分してあなたの経費にされてもよいでしょう。
解約返戻金の有無だけでなく、相続財産として判断すべきなのかもしれません。
相続財産と書いたのは、相続税の課税対象となるかどうかは関係ありません。
課税の対象となるものを誤って相続税申告で計上していないのであれば、問題があることでしょう。
②について
相続申告って、何でしょうか?
相続税の申告ということでしょうか?
相続税の申告で控除可能なものを控除し忘れたとしても、税務署は文句を言わないことでしょう。
当然あなたの経費とできるのは、あなたが相続した後の分となります。ただ、相続というものは、亡くなられた人の亡くなられた日にさかのぼって、遺産等を相続します。
ですので、不動産の名義変更の日や遺産分割協議等の日ではありません。
準確定申告の必要性がありますがすでにされているとあります。未払計上ということは、未払い分を経費計上したということでしょう。謝ってあなたの経費に入れれば、重複して経費計上することとなります。明確に生前中の経費と死後の相続部分のものを分けて考えられていればよいでしょう。
各種相続手続き・相続税申告・準確定申告などを専門家を利用して行っているのであれば、確認されたほうがよいかもしれませんよ。
専門家であっても素人判断で出されていない情報は、反映できていませんからね。想像でこんなものはありませんかと聞き取ることは、限度もありますからね。
相続人があなただけということであれば協議書等も不要ですし、すべての遺産を相続する立場ですので、相続税の申告で漏れていても、所得税の申告で正しい計算は行えることでしょう。ただ、税務署も相続が絡むような場合には、その前後を含めた申告から情報収集し、矛盾が理想だと思えば調査などに発展します。慎重な対応をお勧めいたします。
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