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耳が聞こえなくなりました
補聴器が必要になり使っています
この場合 障害者認定に当たりますか?
教えて頂きたいのですが。

A 回答 (1件)

障害者程度、等級判定基準について



2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
   2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
   2.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの

(注)
1)同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
2)異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。
(身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」より)

以上の内容が障害者手帳交付の条件になります。

当然、測定は医療機関によるもので、医師の意見書が必要になります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速 診断書を頂き行政に出向きます。

お礼日時:2018/02/20 07:59

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