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公的年金の所得税と復興税は毎回支給額に対して何円ほど引かれるのでしょうか。年金だけの収入で2600000円。扶養家族が30才の特別障害1級の子供がいます。教えて下さい。

A 回答 (2件)

お書きの情報だけでは求まらないので、年金機構のページを見てご自身で試算してみてください。


http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/122 …

いずれにしても源泉徴収は取らぬ狸の皮算用で前払いさせられるだけです。
本当の所得税額は、1年が終わってからしか決まらないのです。
年が明けてから自分で所得税額を計算するのが「確定申告」です。

皮算用どおりであれば確定申告はしなくてかまいませんが、皮算用ほど狸が捕れなかったら確定申告をして多く取られすぎた分を返してもらえばよいのです。
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結論から言えば、


所得税、復興特別税の源泉徴収
されません。

下記より引かれる控除は以下になると
想定されます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/201 …

①基礎控除 13.5万
②配偶者控除3.25万
③扶養控除 3.25万
④障害者控除6.25万
⑤合計   26.25万

ご質問からは②があるかどうか不明
ですが、②がなくても、
控除額は合計23万あり、
年金260万の
月額換算の月21.7万より、
控除額が多いので所得は0
となります。

つまり、
21.7万-23万≦0となり、
課税所得はないので、
所得税、復興特別税の源泉徴収は
引かれないことになります。

通常は、これに加えて、
国民健康保険料や介護保険料が
所得控除に加算されるため、
まず間違いなく非課税となります。

所得税が源泉徴収されないように
するには、
★扶養親族等申告書に必要事項を
記入して提出しておく必要があります。

扶養親族等申告書が未提出だと、
所得税が源泉徴収される場合があるので
その時は確定申告して所得税の還付を
受けて下さい。
★全額還付されます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/201 …

大変でしょうが、がんばって下さい。
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