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住民税(市民税・県民税)の簡易申告書が届きました。
A市から届きましたが、私は4年前にB市に引っ越しています。勤務先で年末調整はしており、B市に対し住民税を払っています。
この場合、A市に対し簡易申告書は提出する必要はありますか?
住所を移さなければいけないのは知っていましたが、億劫でしていませんでした、、
詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

お嫌だと思いますが、あえて書きます。


住民票の手続きは義務であり、億劫だとかということは理由になりません。
法令違反の状態かもしれません。罰則もあるかもしれません。

住民税は、法令で居所と住民票が一致していることが前提で、住民票の住所地で課税を受けることが原則です。例外としてやむを得ない場合などであれば、住民票住所地と居所が異なっていることを前提に、居所で課税を受けることも可能なのです。

あなたの場合には、例外の取り扱いにて住民票の住所地ではなく、居所を管轄する市役所へ納税していることになっているのでしょう。
ただ、今の状況はあなたがおっくうであることや会社へそのような手続きになるようにあなたが手続をした、あなたの都合です。
当然あなたの都合を聞いていない住民票住所地の役所からすれば聞いていないことになります。当然、その調査も含めた書類が届いたのでしょう。

おそらくですが、二重課税はないと思いますので、B市で課税を受け納税をしていることも含めて説明をし、その確認が取れれば、A市での課税はないかもしれませんね。
ただ、A市からすれば、住民票を移さないといけない事実があるにもかかわらずに未手続きであることについて問題にするかもしれません。

戸籍の本籍地は、記号のようなものですので、任意性があります。皇居であったり無人島であった理にしている人も大勢いるようです。
しかし、住民票の住所に任意性はないので、法令上の冷害に該当しないで移さないでいますと、罰金をはじめとした処罰もあり得ます。
この機会に住民票もただしたうえで、A市での課税へも説明しましょう。
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No.1です。



「 hata。79」さん、ご指摘ありがとうございます。
<(_ _)>
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>この場合、A市に対し簡易申告書は提出する必要はありますか?



はい

>住所を移さなければいけないのは知っていましたが、億劫でしていませんでした、、

そーですか

億劫なら無料になる、ということはありませんから
払ってください

そうしないと、A市からの要請で、あなたのB市での公民権が止まる場合がありますよ
トイレでウンコしても流せないとか、水道が出ないとか,etc.
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>A市から届きましたが、私は4年前にB市に引っ越しています


>住所を移さなければいけないのは知っていましたが

あなたが、勝手にB市に移転しただけ、役所で転居の手続きをしていなければ、住民基本台帳上はA市の住民のままです。

その上、あなたは法律違反をしています。
住民基本台帳法第4章 届出(第21条以下)をお読みください。

住民基本台帳法のURLです
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s4
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はっきりしろ!と言われているだけです。


これがマイナンバーの効果だと思った方がよいです。

その矛盾で不都合なことがあなたにも行政にも
起こる可能性があるので、よい機会ですから、
AからBに転出→転入手続きをして下さい。
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地方税法294条


第3項 
市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
第4項
 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。

上記が該当する条文です。
A市では、あなたに市民税の課税はできません。
手元に来てる申告書は「既にB市にて納税しております」とでも記載して送付しておきましょう。

住民票は移動しておくと良いです(法令では義務になってますよ)。

ですけど、あなたの手元にA市から連絡が来てる時点でA市では課税権がないとわかってるはずなのに、住民税の申告書を送付してくるってのが、謎ですけどね。郵便代がもったいないですよね。
暗に「住民票を動かさんかい、われ!!」と言いたいのかもしれません。

なお、ノムリンさんが地方税法294条の3と言われてる条文は、正確には地方税法294条第3項です。地方税法294条の3は「市町村民税と信託財産」という別条文。
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B市で市県民税がかかっているのであれば源泉徴収票もB市に行っているのだと思います。


A市には毎年(少なくとも3年前から)B市から地方税法294条の3の通知(住民票はB市にはないけど1月1日現在はB市に住んでるから(源泉徴収票の住所がB市になっているから)市県民税はB市で書けますよ)というのが行っているのだと思います。
その確認にA市から簡易申告書が届いたんだと思います。電話で1月1日現在はB市に住んでいる旨A市の税務課に連絡したらいいと思います。(もし何もしなくても今年もB市からA市に対して294条の3の通知が行くので問題は無いと思われます。ただ、連絡していたほうがA市としてはたすかるかな。(^_^;) )

そして、できたら住民票はB市に移しておいてください。ほんとだったら異動して2週間以内に転出の届けをするのが決まりですから。
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