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意思表示の相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときは、その意思表示は効力を生じない。

この具体例を教えて下さい。

ちなみに、答えは×です。

A 回答 (3件)

意思表示を取り消すことができるのです。


例えば、キャッチセールスで買う気の無かった化粧品などを、買わないと帰れないような雰囲気の中買わされてしまった場合等です。
未成年者取り消し権のお話ですよね?
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駄菓子屋で小学生が「おばちゃんこのガム買う」と100円出しても 「貴方は未成年だから取引できません 親を連れてきてください」とは言わない。



高校生が「この人と結婚します」と40歳のオヤジと一緒に挨拶に来ても 「お前は未成年だから無効だ」と突っぱねられない。
でも殴りかかるかも。
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答えが×なら具体例はないはずです。

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